令和5年10月10日に点呼の録音及び録画やデジタコの義務化に関する旅客自動車運送事業運輸規則等の一部を改正する省令の改正等が公布されました。
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1.輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
一般貸切旅客自動車運送事業者には、運送引受書、手数料等の額を記載した書類、点呼の記録、業務記録及び運行指示書について1年間の保存義務があるところ、当該保存期間を3年間に延長。また、点呼記録については電磁的記録として保存することを義務付ける。
点呼記録の注意点
一般貸切旅客自動車運送事業者による電磁的記録の保存には、点呼記録をシステムに入力して即座に自動的に保存されるものだけでなく、パソコンの表計算ソフト等で入力したものを改ざんが容易でない方法で保存することや、手書きの点呼記録簿等をスキャナ(スマートフォンやデジタルカメラ含む)で読み取った形式で保存することを含む。いずれの記録においても、改ざんが容易でない形で保存する作業は、点呼を実施した日から1週間以内に保存すること。
2.録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、点呼を行った際の状況を録音及び録画(電話点呼については、運転者と点呼実施者のやり取りの録音のみ)して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付ける。
機器が故障した場合
機器が故障した場合は、故障内容及び日時を記録して電磁的方法で90日間保存し、機器を速やかに修理、交換すること。
3.アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者がアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行う際に、2.により録画をしている場合を除き、当該呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して、その電磁的記録を90日間保存することを義務付ける。
4.ディジタル式運行記録計の使用の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業に使用する自動車の運行距離等を運行記録計により記録し、当該記録を保存しなければならないところですが、本記録をディジタル式運行記録計により行い、電磁的記録として3年間保存することを義務付ける。
新車(令和6年4月1日以降に新規登録を受けたもの)は令和6年4月1日から、既販車は令和7年4月1日から必須となり、令和7年3月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良いことになっています。 |
5.安全取組の公表内容の拡充
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転者に対して行う安全運転の実技指導を追加。
今回の追加を含めたインターネット等で公表が義務付けられている安全取組の公表内容 <Click>貸切バス 意外と知らない公表すべき輸送の安全に係わる事項はこちら |
施行日
令和6年4月1日