訪日外国人旅行者の増加に伴い、臨時営業区域の拡大をしている事業者様がたくさんいらっしゃると思います。
今回は、その臨時営業区域の拡大についての注意点を解説していきます。
1.安全性評価認定の取消しがあった場合
安全性評価認定が取消しになったら
貸切バス事業者安全性評価認定制度による認定の取消又は失効があった場合には、認定の取消等の後1ヶ月以内に臨時営業区域の設定を行わない旨の事業計画とする事業計画の変更認可申請をしなければなりません。
認定の取消等があった場合に既に締結している運送の取扱いはどうなるのか?
認定の取消等があった日よりも前に運送の申し込みがなされ、当該運送する日が認定の取消等があった日から2ヶ月以内であることが運送引受書等により明らかな運送については、認められます。
2.臨時営業区域の拡大に係る輸送実績報告書の提出
訪日外国人旅行者限定の臨時区域拡大については、本来期限があるのですが、現在は自動で期限が延長されている状態です。他にも期限の延長条件はありますが、特に臨時営業区域の拡大に係る輸送実績報告書の提出には注意が必要です。
関東運輸局管内は注意が必要
関東運輸局管内の事業者様は、関東運輸局から臨時営業区域の拡大に係る輸送実績報告書の提出についての案内メールが直接届きます。この案内に従って提出期限までに報告すれば問題ありませんが、提出期限を過ぎてしまったり、提出しなかったりすると延長されず、本来の期限で効力を失ってしまいます。