トラック運送業 巡回指導対策室

Patrol guidance

トラック運送業の巡回指導事前対策は
弊所にお任せください!

トラック運送業の巡回指導事前対策

トラック運送業における巡回指導とは

Patrol guidance

巡回指導とは、運輸支局の監査担当が実施する監査ではなく、適正化実施機関(都道府県トラック協会)が貨物自動車運送事業の適正化を推進する目的で行われる指導です。適正化事業実施機関は、行政処分を行う権限は持っていないので、直接に行政処分を行うことはありません。
しかし、違反内容や総合評価の結果等によって運輸支局へ報告することになるので、それを端緒に監査になることがあります。また、総合評価がD・Eの事業者については、半年以内に再度巡回指導が行われ、E評価にあっては増車が認可になり、事業規模の拡大申請ができなくなります。
また巡回指導で低評価を受けた事業者は、運輸支局による監査が入った際に、高確率で行政処分の対象となる可能性があります。なぜなら普段から業務内容が不適切で法令が遵守されていないからです。

トラック運送業における巡回指導とは

大事なのは、巡回指導の通知が来てから動くのではなく、
余裕を持って自社の現状をしっかりと把握し、問題点を改善していくことです。
一時の対応だけで終わらせず、
適切な業務と法令遵守を継続できる体制を作りましょう。

巡回指導 実施時期と間隔

まず最初は、一般貨物自動車運送事業の新規許可を受け、運輸開始届出の提出から原則1ヵ月~3ヵ月以内に「初回巡回指導」が行われます。
その後の間隔はD ・E 評価は半年に1回、それ以外は公になっていないので断定はできませんが2~4年に1 回程となっています。

巡回指導事前対策の内容

訪問調査

ご依頼を受けた営業所にて訪問調査。御社の業務内容及び法令遵守の状況を確認します。

仮評価の判定

状況確認後に、現状で巡回指導が実施された際の仮評価を判定します。

問題点と改善方法のご案内

問題点の説明と改善方法をご案内します。

必要帳票類のご用意

改善方法のご案内にあたり、必要な帳票類等があれば雛形をお渡しします。

アフターフォロー

訪問終了後から30日間、巡回指導についてのご質問を電話又はメールでお受けします。

巡回指導事前対策 料金表

対応エリアは東京と山梨
(富士北麓地域・東部地域)です。

  • 交通費を含みます。
  • 表示している金額は税込額です。
出張先 報酬額(税込)
東京都内(離島を除く) 66,000円
山梨県
富士北麓地域(富士吉田市、西桂町、忍野村、
山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町)
東部地域(都留市、大月市、上野原市)
88,000円
【ご注意】
巡回指導事前対策は、不利益処分を回避することを保証するものではありません。
あくまで、予防の一環であることをご了承ください。