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貸切バス 法改正が運行管理規程に反映されていますか?変更点を分かりやすくまとめてみました。

旅客自動車運送事業運輸規則改正に伴い、運行管理規程の内容を一部変更する必要があります。赤文字で記載されている事項が主な変更点となります。こちらを参考に自社の運行管理規程を確認してみましょう。
また、遠隔点呼や業務後自動点呼、運行管理業務の一元化を実施する場合は、その運用に必要な事項を運行管理規程に明記する必要もありますので、そちらも併せて確認しましょう。

職務

管理者は、旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」という)第48条に規定する以下の職務及び本規程に定めるところに従い誠実公正にその職務を遂行しなければならない。

一 車掌を乗務させなければならない車両に車掌を乗務させること

二 異常気象等により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがある場合に、乗務員に対して必要な指示その他輸送の安全のための措置を講ずること

三 国土交通省の告示により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を乗務させること

四 乗務員のための休憩に必要な施設及び睡眠又は仮眠に必要な施設並びに営業所以外で勤務を終了する場合に必要な睡眠施設を管理すること

五 酒気帯びの乗務員を車両の運行の業務に従事させないこと

六 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれのある乗務員を車両の運行の業務に従事させないこと

七 長距離運転又は夜間の運転において、運転者が疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、予め交替運転者を配置すること

八 乗務員が車両の運行中に疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全に運行の業務を継続し、又はその補助を継続できないおそれがあるとき、当該乗務員に対して必要な指示その他輸送の安全のための措置を講ずること

九 車両の運転者に対し、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに運転者に対して使用するアルコール検知器を常時有効に保持すること

十 車両の運転者に対し、業務の記録をさせ、及びその記録を保存すること

十一 運行記録計を管理し、及びその記録を保存すること

十二 運行記録計による記録ができない車両を運行の用に供さないこと

十三 事故記録に必要な事項を記録し、及びその記録を保存すること

十四 運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、当該経路の状態に適すると認められる車両を使用すること

十五 運行指示書を作成し、かつ、これにより車両の運転者に対し適切な指示を行い、運転者に携行させ、及びその保存をすること

十六 常時選任の運転者以外の者を車両の運行の業務に従事させないこと

十七 乗務員台帳を作成し、営業所に備え置くこと

十八 車両の乗務員に対して、国土交通大臣が告示で定めるところにより、指導、監督及び特別な指導を行い、その記録を保存すること

十九 車両の運転者に対し、国土交通大臣が告示で定め、認定した者が行う適性診断を受診させること。

二十 車両が踏切警手の配置されていない踏切を通過することとなる場合は、車両に赤色旗、赤色合図灯等の非常信号用具を備えること

二十一 補助者に対する指導及び監督を行うこと

二十二 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令(昭和31年政令第256号)(以下「運転者の要件に関する政令」という)の要件を備えない者に車両を運転させないこと

二十三 自動車事故報告規則第5条に定められた事故防止対策に基づき、車両の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行うこと

乗務員台帳

(乗務員台帳)

管理者は、車両の運転者ごとに次に掲げる事項を記載した乗務員等台帳を作成し、これを当該運転者の属する営業所に備え置き、運転者の実態の把握及び指導の際に活用するものとする。

一 作成番号及び作成年月日

二 事業者の氏名又は名称

三 運転者の氏名、生年月日及び住所

四 雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日

五 道路交通法に規定する運転免許に関する次の事項

イ 運転免許証の番号及び有効期限

ロ 運転免許の年月日及び種類

ハ 運転免許に条件が付されている場合は、その条件

六 運転者の運転の経歴

七 事故を引き起こした場合は、その概要

八 道路交通法第108条の34の規定による通知を受けた場合は、その概要

九 運転者の健康状態

十 第15条第2項の規定に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況

十一 運転者の写真(乗務員台帳の作成前6月以内に撮影した単独、無帽、正面、無背景のもの)

2 運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合は、直ちに、当該台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存すること。

業務前点呼

管理者は、車両の運行の業務に従事しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法) により点呼を行い、次の各号により報告を求め、及び確認を行い、並びに運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。

一 出発の10分程度前に行うこと

二 日常点検の結果を確認すること

三 酒気帯びの有無の確認については、アルコール検知器を用いること

四 運転者からその日の心身状況を聴取し、疾病、疲労、睡眠不足、その他安全な運転ができないおそれの有無について確認し、運行の業務への従事の可否を決定すること

五 健康状態が運転に不適切と認められ、又はその旨本人から申し出があった場合には、代務運転者その他の運転者に代えるなど適切な処置を講じ、その者を運行の業務に従事させないこと

六  運転免許証等業務上定められた帳票、必要な携行品金銭等の有無を確認するとともに、業務記録、運行指示書等を運転者に渡すこと

七  運行する道路状況、天候等安全運行に必要な指示及び注意を行うこと

八 運行記録計のメモリーカード(記録用紙)装着を確認すること

九 服装の点検を行うこと

2 管理者は、点呼の実施結果について具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。

業務後点呼

管理者は、運行の業務を終了した運転者に対し、次の各号のとおり対面により業務後の点呼を実施し、当該業務に係る車両、道路及び運行の状況について報告を求め、酒気帯びの有無について確認を行わなければならない。また、当該運転者が交替した運転者に対して行った通告についても報告を求めなければならない。

一 帰着後、速やかに行うこと

二 営業所の定められた場所で行うこと

三 車両、道路及び運行の状況について報告を受けること

四 安全運行を確保するため必要と認められた事項についての注意、指示の実施状況を確認すること

五 業務記録その他業務上定められた帳票、携行品、金銭等を提出させ、これを点検し収受すること

六 原則として翌日の勤務等について指示を与えておくこと

七 他の運転者と交替した場合にあっては、交替運転者に対し車両、道路及び運行の状況の通告について報告を求めること

2 管理者は点呼の実施結果について具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。

3 管理者は、業務後点呼の結果、運転者又は整備管理者に関係のある事項については、それぞれの関係者に通知又は適切な指示をし、 特に異例な事項は上長に報告して確実に処理する。

業務途中点呼

管理者は、夜間において長距離の運行を行う運転者に対して当該業務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行い、当該業務にかかる車両、道路及び運行の状況並びに疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運行をすることができないおそれの有無について報告を求め、確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えること。

2 管理者は、点呼の実施結果について具体的に記録し、管理者が交替するときは引継ぎを確実に行うこと。

点呼記録の保存

管理者は、点呼の記録を電磁的記録により3年間保存しておくこと。

2 点呼の記録の電磁的記録の保存にあたっては、改ざんが容易でない方法によることとし、その作業は点呼を実施した日から1週間以内に行うこと。

3 点呼の記録内容は、次の各号のとおりとする。

一 業務前点呼

イ 点呼執行者名

ロ 運転者の氏名

ハ 車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

ニ 点呼日時

ホ 点呼方法

(イ)アルコール検知器の使用の有無

(ロ)対面でない場合は具体的方法

ヘ 運転者の酒気帯びの有無

ト 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況

チ 日常点検の状況

リ 指示事項

ヌ その他必要な事項

二 業務後点呼

イ 点呼執行者名

ロ 運転者の氏名

ハ 車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

ニ 点呼日時

ホ 点呼方法

(イ)アルコール検知器の使用の有無

(ロ)対面でない場合は具体的方法

ヘ 自動車、道路及び運行の状況

ト 運転者の酒気帯びの有無

チ 交替運転者に対する通告

リ その他必要な事項

三 業務途中点呼

イ 点呼執行者名

ロ 運転者の氏名

ハ 車両の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等

ニ 点呼日時

ホ 点呼の具体的方法

ヘ 自動車、道路及び運行の状況

ト 運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況

チ 指示事項

リ その他必要な事項

4 点呼等の状況の記録

管理者は、点呼の状況を録音及び録画(電話その他の方法により点呼を行う場合にあっては、録音のみ)して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を90日間保存しなければならない。また、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行うときは、当該確認に係る呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して電磁的方法により記録媒体に記録し、かつ、その記録を90日間保存しなければならない。ただし、当該状況を録画する場合はこの限りでない。点呼の状況の記録にあたっては、次の各号のとおり取り扱うものとする。

一 点呼時の「録音及び録画」データ及び呼気の検査を行っている状況の写真データ(以下「動画データ等」という)については、記録日が明確になるように保存すること。記録日がデータ保存画面や保存日から判別できない場合には、記録日がいつであるか分かるように動画データ等と合わせて保存すること。

二 動画データ等の情報の取扱いについては、あらかじめ従業員に同意を得ておくこと。また、従業員のプライバシーに配慮するため、動画データ等にアクセスできる者は管理者に限るものとし、閲覧のパスワードを設定しウイルス対策を実施すること。

三 録音、録画及び撮影する機器(以下「録画機器等」という)について、正常に作動しているか確認すること。録画機器等が故障した場合にあっては、その後数日間録音、録画及び撮影ができない恐れがあることから、それを証するものとして故障日時、故障内容について記録し、90日間電磁的方法で保存すること。また、故障した機器については速やかに修理又は交換を行うこと。

過労防止の措置

管理者は、過労の防止を十分考慮して、 就業規則等で定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において運転者の乗務割を作成し、これに従い車両に乗務させること。
なお、 乗務員の勤務時間及び乗務時間は、国士交通大臣が告示で定める基準(平成13年12月3日国土交通省告示第1675号)に適合するものでなければならない。

2 管理者は、乗務員の休憩、仮眠、又は睡眠に必要な施設を管理し、衛生、環境に留意する等、常に清潔に保持しなければならない。

3 管理者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を車両の運行の業務に従事させてはならない。                                           

4 管理者は、疾病、疲労、睡眠不足、覚せい剤の服用、異常な感情の高ぶり等により安全に運行の業務を遂行し、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を車両の運行の業務に従事させてはならない。

5 運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合であって、疲労等により安全な運転を継続できないおそれがあるときは、あらかじめ、交替するための運転者を配置しておかなければならない。

6 管理者は、乗務員が運行中に疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により、安全に運行の業務を継続し、又はその補助を継続することができないおそれがあるときは、当該乗務員に対して運行の中止、休憩の確保、運行計画の変更の指示等必要な措置を講じなければならない。

業務記録

管理者は、業務前点呼の際に運転者に対して、業務の記録のための用紙を交付し、次の各号に掲げる事項を記録させ、業務後点呼の際にこれを提出させるものとする。

一 運転者の氏名

二 運行の業務に係る車両の自動車登録番号等当該車両を識別できる記号、番号その他の表示

三 業務の開始、終了の地点及び日時並びに主な経過地点及び業務に従事した距離

四 業務を交替した場合は、その地点及び日時

五 休憩又は仮眠をした場合は、その地点及び日時

 睡眠をした場合は、当該施設の名称及び位置

七 道路交通法67条第2項に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則第2条に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及び原因

八 車掌が乗務した場合は、その車掌名

九 車掌が業務を交替した場合は、交替した車掌ごとにその地点及び日時 

十 旅客が乗車した区間

2 管理者は、業務記録の内容を検討し、運転者に対し必要な指導を行うものとする。

3 管理者は、業務記録を運転者ごとに記録させ3年間保存しなければならない。

運行記録計による記録

管理者は、運転者が車両の運行の業務に従事する場合は、国土交通大臣が告示で定めるデジタル式運行記録計又はこれと同等の性能を有すると認められるデジタル式運行記録により車両の瞬間速度、運行距離及び運行時間を記録するものとする。

2 管理者は、運輸規則の一部改正に伴う経過措置(以下「経過措置」という。)により令和7年3月31日までの間、運転者が道路運送車両の保安基準第48条の2第2項の基準に適合するアナログ式運行記録計を備えた車両の運行の業務に従事する場合は、業務前点呼の際に前条の業務記録の用紙のほか、運行記録計の記録用紙を交付し、業務後点呼の際にこれらの記録した用紙を提出させるものとする。

3 管理者は、記録内容を検討し、運行の状況を把握するとともに、異常の認められる記録については、 当該運転者に対して事情を聴取し、注意を与える等指導監督を行うものとする。

4 管理者は、運輸規則第26条により運行記録計による記録をしなければならない場合において、運行記録計により記録することができない車両を運行させてはならないものとする。

5 管理者は、運行記録計による電磁的記録を3年間(経過措置が適用される車両については1年間)保存しなければならない。

運行指示書による指示等

管理者は運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、かつ、これにより運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを運転者に携行させるものとする。

一 運行の開始・終了の地点及び日時

二 乗務員の氏名

三 運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時

四 旅客が乗車する区間

五  運行に際して注意を要する箇所の位置

六 乗務員の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る)

七 乗務員の運転又は業務の交替の地点(運転又は業務の交替がある場合に限る)

八 睡眠に必要な施設の名称及び位置

九  運送契約の相手方の氏名又は名称

十 その他運行の安全を確保するために必要な事項

2 運行の途中において、運行指示書と異なる運行を行う場合には、管理者の指示に基づいて行うよう運転者を指導すること。ただし、運転者が運転中に疲労や眠気を感じたときは、管理者の指示を受ける前に運転を中止し、その後速やかに管理者に連絡を取り、指示を受けるよう指導すること。

なお、管理者が変更の指示を行った場合、運転者は当該変更の内容、理由及び指示をした運行管理者の氏名を運行指示書に記載しなければならない。

3 管理者は、運行指示書を運行の終了の日から3年間保存しなければならない。

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