深夜早朝運行料金については、料金の計算方法や割増対象となる状況などについて質問を受けることが多いので、今回はそちらについて解説していきたいと思います。
深夜早朝運行料金って何?
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割の割増を適用するといったルールです。
<注意点> |
・実車時間、回送時間の両方が対象となります。 |
・運行開始前と運行終了後の点呼点検時間(各1時間)を含めて考えます。 |
・きっちり2割の割増が適用となります。(2割以上でも2割未満でも駄目です。) |
計算方法のポイント
深夜早朝運行料金の対象時間を出庫時や帰庫時の時間で判断するケースが増えています。
例えば21時50分に帰庫したから、ギリギリ深夜早朝運行料金の対象にならないと考えるケースです。
対象となる時間は出庫時や帰庫時の時間ではなく、そこに点呼点検時間の1時間を含めて考える必要があるので、この場合は、22時50分で考え50分が深夜早朝運行料金の対象となってきます。
計算方法としては、時間制運賃の考え方と同じで30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げます。
今回の深夜早朝運行料金の対象時間は、50分ですので1時間になり、時間制運賃の1時間分の2割が加算されます。もし深夜早朝運行料金の対象時間が20分であったら、30分未満となるので切り捨てとなり、深夜早朝運行料金は発生しません。
出庫する際も同じ考えです。
4時30分出庫だとしたら、点呼点検時間1時間を含めて3時30分からで考えます。そうすると1時間30分が深夜早朝運行料金の対象時間となります。30分を1時間に切り上げて、合計2時間分の時間制運賃の2割が加算されます。