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貸切バス委託型管理の受委託の許可後の軽微な変更等について解説します

以前もお話しましたが、貸切バス委託型管理の受委託とは、簡単に言うと、高速乗合バス会社(委託者)と貸切バス会社(受託者)との間で契約を結び、許可を受けることで高速乗合バス会社(委託者)の高速路線を貸切バス会社(受託者)が運行できるというものです。今回は、この許可後に発生する様々な変更手続きについて解説していきます。

1.変更内容によって軽微な変更届出か変更許可申請が必要です。

軽微な変更届出に該当する変更

提出期限:当該変更内容を実施する14日前に届出
①迂回系統の追加
②運行系統の削減
③すでに受委託している運行系統長の概ね1割未満の区間の運行経路が変更となるもの(2回以上の変更による累積で概ね1割以上の区間の運行経路が変更となる場合は除く。)
④指導営業所及び受託営業所の名称及び位置
⑤指定自動車の委託者への報告内容
⑥受委託に係る自動車車庫の位置及び収容能力
⑦受委託運行に従事する乗務員の休憩、仮眠又は睡眠のための施設の位置及び規模・設備
⑧指定運転者の委託者への報告内容
⑨委託者及び受託者の運行管理規程
⑩指導営業所において選任する指導運行管理者
⑪委託者及び受託者の整備管理規程
⑫指導営業所において選任する指導整備管理者
⑬安全運行協議会の設置概要書の内容
⑭指導営業所及び受託営業所の代表者又は乗務員のいずれもと兼務しない運行管理者
⑮委託者と受託者の運行管理者間及び受託者の運行管理者と乗務員間で直ちに連絡がとれる体制
⑯委託料の算出方法、基準及び支払方法・支払期限等
⑰委託者及び受託者の緊急連絡体制及び協力体制
⑱委託者及び受託者の苦情処理体制

変更許可申請に該当する変更

下記①から③に該当する場合は、届出ではなく改めて許可が必要となります。
①運行系統の追加(迂回系統の追加を除く。)
②すでに受委託している運行系統長の概ね1割以上の区間の運行経路が変更となるもの(2回以上の変更による累積で概ね1割以上の区間の運行経路が変更となる場合を含む。)
③管理の受委託契約書の内容

その他に該当する変更

貸切バス委託型管理の受委託における受託営業所において選任する運行管理者及び整備管理者は、委託者が「受託者用の運行・整備管理者選任等届出書」を作成して受託者の受託営業所を管轄する運輸支局に提出します。変更が生じた際も、同じように委託者が対応する必要があります。
①受託営業所において選任する運行管理者
②受託営業所において選任する整備管理者

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