高速乗合バス/貸切・特定バスに関する手続きは、
バス会社(高速乗合バス・貸切バス)に長年携わってきた、
現場が分かる弊所におまかせください!
一般乗合旅客自動車運送事業(高速乗合バス)とは
Highway bus
個々の旅客の依頼に応じて運賃を収受し、専ら一の市町村(特別区を含む)の区域を超え、かつ、その長さが概ね50㎞以上の路線において、停車する停留所を限定して運行する自動車により乗合旅客を運送するもの(長距離急行運送)をいいます。
当該事業を経営するためには、道路運送法に基づき、事業計画や運行計画等を定め、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
業務一例
当事務所にてお受けできる業務の一例です。
その他の業務もお気軽にご相談ください。一般乗合旅客自動車運送事業 許可・認可・各種届出
- 一般乗合旅客自動車運送事業新規許可申請
- 路線延長認可申請
- 各路線に配置する車両最大寸法拡大認可申請
- 車庫新設・移転認可申請
- 移動円滑化基準適用除外認定の申請
- 各種届出(路線休止・廃止等)
- 各種届出(運行系統新設・廃止等)
- 事業報告書・輸送実績報告書の作成等
一般乗合旅客自動車運送事業 貸切バス・乗合バス委託型管理の 受委託許可・変更許可・各種届出
- 貸切・乗合 委託型管理の受委託許可申請
- 委託範囲の拡大変更許可申請
- 運行系統追加 変更許可申請
- 各種届出(1割未満の経路変更)
- 各種届出(事業施設の変更)
- 各種届出(輸送安全確保措置の変更)
- 輸送実績報告書の作成等
その他
- 高速乗合バス 事業計画及び運行計画の立案
- 停留所設置に係る道路占用許可申請
- 巡回指導・監査対策等
料金表
- マークをクリックすると各項目の説明がご覧いただけます。
- 表示している金額は税込額です。
高速乗合バス | 業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
許可申請 |
新規許可申請(乗合バス)のサポート内容
|
550,000円 | ※事案毎の見積り |
認可申請 |
現在運行している路線を一部未認可の路線に変更したい。 |
110,000円 | ※事案毎の見積り |
交通渋滞等を避けるために迂回する場合は、事前に迂回用路線の認可を受け、迂回系統を設定しておく必要があります。 |
110,000円 | ※事案毎の見積り | |
すでに自社で取得している路線については、自社の車両に合わせた車両最大寸法(長さ、幅、高さ、車両総重量)で認可を受けています。もし、認可を受けている車両最大寸法を超える車両を導入し、使用する場合には、こちらの申請が必要となります。 |
110,000円 | ※事案毎の見積り | |
貸切バスと違い、営業区域はありません。 |
220,000円 | ||
乗合バスの場合は、車庫新設又は移設の際に管轄警察(警視庁、県警本部の交通規制課等に確認する必要があります。) |
121,000円 | ||
認可を受けている車庫の車両を置ける面積の拡大又は縮小 |
77,000円 | ||
各種届出 |
高速乗合バスは、使用しなくなった路線について廃止又は休止をしなくてはいけません。 |
55,000円 | ※事案毎の見積り |
認可を受けた路線内で実際に運行する経路を設定するためのものです。 |
22,000円 | ※事案毎の見積り | |
乗合バスの場合は、貸切バスと違い、既存の車庫から直線2㎞以内の移転であれば事後届となります。 |
44,000円 | ||
休憩睡眠施設の位置又は面積が変更になった場合 |
33,000円 | ||
車両の増減 | 22,000円 | ||
運行管理者 選任・解任 整備管理者 選任・解任 |
22,000円 | ||
事業報告書 | 44,000円 | ||
輸送実績報告書 | 22,000円 | ||
その他 |
自社の高速乗合バスの運行を他の貸切バス会社や乗合バス会社へ委託することができる申請です。 |
330,000円 | |
管理の受委託許可は、有効期間があります。 |
220,000円 | ||
委託範囲の拡大、委託する運行系統の追加等 |
165,000円 | ||
選任運転者の変更、使用車両の変更等 |
22,000円 | ||
前年4月1日から3月31日までの期間に係るものを毎年5月31日までに、受託会社の訪問調査と一緒に提出しなければいけません。 |
22,000円 | ||
乗合バスの運行に使用する車両は、移動円滑化基準適用除外認定を受けなければいけません。 |
22,000円 | ||
高速乗合バスに係る帳票類や違反事項の確認等、お客様の要望に合わせて、最適なサポートをいたします。 |
66,000円 | ※事案毎の見積り |
- 新規許可申請については、許可後に登録免許税として別途90,000円が発生いたします。
一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス)とは
Chartered bus
他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業のうち、一個の契約により国土交通省で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送するバスのことです。
当該事業を経営するためには、道路運送法に基づき、事業計画を定め、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。
業務一例
当事務所にてお受けできる業務の一例です。
その他の業務もお気軽にご相談ください。一般貸切旅客自動車運送事業
許可・認可・各種届出
- 一般貸切旅客自動車運送事業新規許可申請
- 一般貸切旅客自動車運送事業 更新許可申請
- 営業所新設・移転認可申請
- 車庫新設・移転認可申請
- 車庫収容能力変更認可申請
- 各種届出(車両増減等)
- 事業報告書・輸送実績報告書の作成等
その他
- 管理の受委託 委託会社のご紹介
(高速乗合バスを運行したい会社様向け) - 安全性評価認定取得サポート
- 巡回指導・監査対策等
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貸切バスの更新許可でお悩みなら
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貸切バス事業者安全性評価認定(セーフティバス)の
取得をお手伝いします!料金表
- マークをクリックすると各項目の説明がご覧いただけます。
- 表示している金額は税込額です。
一般貸切旅客自動車運送事業
貸切バス | 業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
許可申請 |
新規許可申請(貸切バス)のサポート内容
|
660,000円 | |
役員法令試験対策も含まれています。 |
330,000円 | ||
役員法令試験対策も含まれています。 |
440,000円 | ||
役員法令試験対策も含まれています。 |
550,000円 | ※事業規模による | |
認可申請 | 営業所・車庫の新設・移転 | 220,000円 | |
<例>現在の営業所が東京都にあり、新しく千葉県に営業所と車庫を新設し、千葉県での配車権が増える場合 |
330,000円 | ||
営業所のみ新設・移転 | 121,000円 | ||
車庫のみ新設・移転 | 121,000円 | ||
認可を受けている車庫の車両を置ける面積の拡大又は縮小 |
77,000円 | ||
各種届出 |
休憩睡眠施設の位置又は面積が変更になった場合 |
33,000円 | |
車両の増減 | 22,000円 | ||
運行管理者 選任・解任 整備管理者 選任・解任 |
22,000円 | ||
事業報告書 | 44,000円 | ||
輸送実績報告書 | 22,000円 | ||
その他 |
中小規模事業者とは… 車両数が100両未満かつ営業所が1箇所である事業者 |
220,000円 | |
準大規模事業者とは… 車両数が100両以上200両未満又は営業所が2箇所以上である事業者 大規模事業者とは… 車両数が200両以上である事業者 |
330,000円 | ||
貸切バスに係る帳票類や違反事項の確認等、お客様の要望に合わせて、最適なサポートをいたします。 |
66,000円 | ※事案毎の見積り |
- 新規許可申請については、許可後に登録免許税として別途90,000円が発生いたします。
- 区域拡大を伴う営業所・車庫の新設・移転については、区域によって登録免許税が別途15,000円発生いたします。
<例>現在の営業所が東京都にあり、関東運輸局管轄(東京、神奈川、千葉、埼玉、群馬、栃木、茨城、山梨)以外で営業所と車庫を新設する場合
特定旅客自動車運送事業
特定バス | 業務内容 | 報酬額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
許可申請 | 新規許可申請 | 330,000円 |
- 新規許可申請については、許可後に登録免許税として別途30,000円が発生いたします。
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