2023年に貸切バスの運賃及び料金についての改定がありました。実は、それ以外にも変更になった箇所があります。
それが交替運転者配置料金の取扱いです。今回は、変更になった取扱いについて詳しく解説していきます。
1.交替運転者配置料金にかかる変更点について
【旧】従前の取扱い
法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、地方運輸局長が公示する交替運転者配置料金の上限額及び下限額の範囲内で計算した額を適用する。
【新】新たな取扱い
法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。
なお、交替運転者が交代地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。
これまで、交替地点までの交替運転手の移動手段及びそのためにかかった費用の請求方法について明確化されていませんでしたが、車両に同乗せずに移動したとしてもそれは貸切バス事業者の都合によるものであることから、車両に同乗したものとして料金を適用することが明確化されました。 また、仮に同乗することによる運転者の拘束時間が、その他の移動手段による拘束時間を上回るとしても、同乗したものとして料金を適用することになります。 |
今までは、交替運転者が交替地点まで車両に同乗せず、別の交通手段で交替地点まで向かって交替していました。その際は、この交替運転者配置料金が適用されることはありませんでした。しかし今回の変更により、こういった場合、運行の出発地から車両に同乗したものとみなされ料金が適用されるということです。
2.全てのケースにおいて、新たな交替運転者配置料金の取扱いが適用するのか?
関東運輸局及び近畿運輸局で確認したところ、「最新 貸切バスの運賃料金制度のQ&A」の中で、下記のような回答があり、全てが適用になるわけではないそうです。しかし、明確な判断基準がないため案件ごとに事前相談してほしいとのことでした。
最新 貸切バスの運賃料金制度のQ&Aより抜粋
【Q】最初から交替運転者を配置せず、途中で乗務員を交替してワンマン運行を行う場合は交代運転者配置料金はどのように収受するのか?
【A】交替運転者が交替地点まで車両に同乗せず、別の交通手段で交替地まで向かった場合は、当該交替運転者を拘束する対価として運行の出発地から車両に同乗したものとみなして料金を適用するものとする。一方で、営業所を複数設置している事業者において、運行途中にある営業所で運転者の交替を行うなど、実質的に交替運転者の拘束が発生しない場合は交替運転者配置料金は収受すべきではない。 |