一般貸切旅客自動車運送事業の許可が下りてから、運輸開始届を提出するまでの期間は、今後を大きく左右する大事な期間です。なぜなら、この期間で必要な業務や法令遵守事項を正しく理解し、適正なスタートを切ることが安心・安全な事業者への第一歩だからです。ここでは、運輸開始までに取り組むべき必須事項について解説していきます。
1.管轄運輸支局での手続き(許可後から運輸開始までの流れ)
2.許可後から運輸開始までに社内で対応しておくこと
営業所、車庫、休憩睡眠施設の整備
①営業所で適切な業務ができるように必要な準備(パソコンや机等の設置)や看板を掲示しましょう。
②許可内容に適合し、登録車両が駐車できるように車庫内を整備しましょう。
③休憩睡眠ができるように、部屋を片付け整備しましょう。(物置等になっていないこと)
社内掲示物
管轄支局へ提出した運賃及び料金設定届と運送約款を営業所内に掲示しましょう。
各種管理規定の整備
安全管理規定(管轄支局へ提出した規定)、運行管理規定、整備管理規定を整備しましょう。
労働保険、社会保険への加入手続き
①加入対象者は、労災保険及び雇用保険に加入しましょう。
②加入対象者は、健康保険・厚生年金保険に加入しましょう。
就業規則の届出
従業員10人以上の事業者は就業規則を制定して管轄労働局へ届出しましょう。
36協定の届出
1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えて残業を課す場合は、36協定の締結及び届出をしましょう。
使用する事業用自動車について
①中古車は、登録する際に点検整備記録簿が必要になります。(直近の3ヵ月及び12ヵ月点検整備記録簿)適正な定期点検を実施しているか確認しましょう。
②対人無制限・対物200万円以上の任意保険へ加入しましょう。
③自動車の外側に使用者の氏名又は名称及び「貸切」を表示しましょう。
帳票類、その他備品等について
①乗務員台帳を作成しましょう。
②点呼記録簿を用意しましょう。
③乗務等の記録(運転日報)を用意しましょう。
④運行指示書を用意しましょう。
⑤運送引受書を用意しましょう。
⑥日常点検表を用意しましょう。
⑦アルコールチェッカーを用意しましょう。
健康診断の受診について
労働者を雇い入れた際に、健康診断を行うことは義務付けられています。必要な項目を満たした健康診断を受診させましょう。
運転者への適性診断の受診について
該当する下記いずれかの適性診断を運転者に受診させましょう。
①特定診断Ⅰ又はⅡ(事故惹起運転者)
②初任診断(①又は③に該当しない初任運転者)
③適齢診断(65歳以上の高齢運転者)
※①及び③のいずれにも該当する場合は、①を受診させましょう。
<①特定診断について> 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者は特定診断Ⅰを受診 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者は特定診断Ⅱを受診 |
運転者に対する特別な指導について
まず、全運転者へ初任運転者に対する特別な指導を実施しましょう。(必須指導項目における座学10時間以上及び実技20時間以上)
事故惹起運転者、高齢運転者に該当する場合は、追加で下記特別指導も実施しましょう。 事故惹起者(特定診断Ⅰ又はⅡを受診した者)への特別な指導(必須指導項目における座学10時間以上及び実技20時間以上) 高齢運転者(65歳以上の運転者)への特別な指導(加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた指導) |
ここでの対応を怠ってしまうと、今後の監査において超高確率で行政処分の対象となってしまいます。
適正なスタートを切るために、この大事な期間でやるべきことを徹底して行きましょう。
一般貸切旅客自動車運送事業における運行前の確認や対応についてのご相談があれば、お気軽にご連絡ください。
<2024年4月1日からの点呼等の変更点についてはこちら> ☑2024年4月1日から点呼の録音及び録画、デジタコ義務化が始まります |