運転者が日々の業務を行うため事業用自動車にその日はじめて乗務しようとするとき、また1日の乗務を終了したとき、運行管理者は必ず対面(やむを得ない場合を除く)により点呼を実施しなければなりません。
また、点呼内容は種々細目が定められているため実施した点呼の内容によっては、違反になることがあります。
運行管理者は、しっかりと点呼内容を理解し、正しい方法で点呼を実施しましょう。
1.点呼実施のタイミング
乗務前の対面点呼は、運転者が乗務前の日常点検を実施した後に、乗務後の対面点呼は運転者が運行終了後、所属営業所の認可を受けている車庫に車両を格納した後すみやかに実施します。また、乗務前・後の点呼がいずれも対面で実施できない場合は、中間点呼を実施しなければなりません。
なお、酒気帯びの有無の確認は、運転者の状態を目視で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備え付けられたアルコール検知器を用いて実施しなければなりません。
2.点呼を実施する場所
営業所での点呼 | 下記のような勤務の場合は、乗務前点呼並びに乗務後点呼は営業所の定められた場所(点呼場)で実施します。 ①日勤で所属営業所において出勤及び退社を行う場合 ②業務が継続して翌日にまたがっても宿泊せずに所属営業所に戻る場合 |
電話等による点呼(やむを得ない場合) | 下記のように、業務の開始地又は終了地が営業所以外の地であるため、乗務前又は乗務後いずれも対面で実施できない点呼の場合は、電話その他の方法により実施します。 ①所属営業所から出発し、行先地に宿泊する場合 ②行先地から所属営業所に戻る場合 ③行先地からそのまま再び他の行先地に移動する場合(中間点呼を含む) ④乗務前点呼と乗務後点呼の移動の間に該当する場合 ⑤乗務の終了地又は開始地が、所属営業所以外の営業所である場合 注意!車庫と営業所が離れている、早朝・深夜等のため点呼執行者が不在の場合などは「やむを得ない場合」にが該当しません。 |
3.点呼の実施内容
乗務前の対面点呼 | ①酒気帯びの有無 ②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転ができないおそれの有無の確認 ③日常点検の実施とその確認 ④運行指示書の必要な運行の場合は、運行指示書による指示 ⑤安全を確保するために必要な指示 |
乗務後の対面点呼 | ①酒気帯びの有無 ②自動車の状態 ③道路及び運行の状況 ④他の運転者と交替した場合は、交替した運転者に対し通告した内容(自動車及び運行状況等)の報告 |
乗務途中の点呼(中間点呼) | ①酒気帯びの有無 ②疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転ができないおそれの有無の確認 ③安全を確保するために必要な指示 |
「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条3に規定する血液中のアルコール濃度0.3mg/ml又は呼気中のアルコール濃度0.15mg/ml以上であるかを問いません。
4.点呼の実施例
5.よくあるダメな点呼の実施例
①車庫が営業所から離れているため、営業所で対面点呼をせず、車庫から電話で点呼をした場合 ②点呼執行者が営業所に不在のため、営業所で対面点呼をせず、車庫から電話で点呼をした場合 ③業務終了後に事業用自動車に乗ったまま自宅へ帰宅し、そこから電話で乗務後の点呼をした場合 |