運転者適性診断は、初任診断や適齢診断、特定診断Ⅰ又はⅡなど色々な種類があり、運転者の状況に応じて受診義務が発生します。今回は、この運転者適性診断の一般診断について解説していきます。
一般診断とは?
一般診断
普通運転免許以上を持つ全ての人が任意で受けることができ、運転態度、認知・処理機能、視覚機能などについて、心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、運転者の適性や安全意識を確認するための診断です。
一般診断の受診義務はあるのか?
結論から言いますと、一般診断の受診義務はありません。ですが加齢や生活環境の影響を受けて、運転に対する考え方や反応は変化します。安全運転を継続していくうえで定期的にこの診断を受診してその変化を把握していくことをお勧めします。
なぜ一般診断が義務だと思われるのか?
一般診断って義務ではないの?といったご質問を時々受けることがあります。この一般診断が義務だと思われるのは、下記➀又は②の内容から話が飛躍したことによるのではないかと思われます。
➀一般的な指導及び監督の実施マニュアル(バス事業者編)
運転者への年間教育の中に「運転者の運転適性に応じた安全運転」という必須項目があります。その中では、適性診断その他の方法により運転者の運転適性を把握し、個々の運転者に自らの運転行動の特性を自覚させる。また、運転者のストレス等の心身の状態に配慮した適切な指導を行うといった記載があります。このことから、一般診断を毎年受けさせて運転者の運転適性を把握しなければならないといった考えが生まれたのかもしれません。
②貸切バス事業者安全性評価認定制度
貸切バス事業者安全性評価認定制度の中で、特定の運転者以外の全員に一般診断を定期的に受けさせているかという加点項目があります。ここから定期的に一般診断を受けなければならないといった考えが生まれたのかもしれません。