今回は、事業用自動車の車種区分や営業区域毎の最低車両数について解説していきます。
1.事業用自動車の車種区分について
貸切バスにおける車種区分
大型車 | 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上 |
中型車 | 大型車、小型車、コミューター車以外のもの |
小型車 | 車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下 |
コミューター車 | 車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下 |
2.車両数について
最低車両数
大型車を使用する場合 | 営業所を要する営業区域毎に5両 |
中型車、小型車、コミューター車のみを使用する場合 | 営業所を要する営業区域毎に3両 |
営業所を要する営業区域毎とは?
例えば東京都が営業区域の場合、その営業区域内にある営業所の台数を合算した台数が上記の最低車両数に達していればよいということです。乗合バスについては、営業所毎に6台(常用車5台・予備車1台)必要ですので注意しましょう。
<例>
3.業務の範囲等の条件変更、業務の範囲等を限定した条件の解除について
車両数が3両以上5両未満(中型車、小型車、コミューター車のみを使用)に変更する場合や許可に際して中型車、小型車及びコミューター車を使用しての輸送に限定する旨の条件(最低車両数3両)を解除する場合には、下記書類を管轄運輸支局へ提出して承認書を貰う必要があります。
提出書類
車両数が3両以上5両未満(中型車、小型車、コミューター車のみを使用)に変更 | 一般貸切旅客自動車運送事業の業務の範囲等の条件変更願いを提出(添付書類:許可書写し、事業計画の明細) |
中型車、小型車及びコミューター車を使用しての輸送に限定する旨の条件(最低車両数3両)の解除 | 一般貸切旅客自動車運送事業の業務の範囲等を限定した条件の解除願いを提出(添付書類:許可書写し) |