自動車事故報告書については、運送事業者等から運輸支局長等を経由して国土交通大臣に提出するとともに、速報事案については、運送事業者等から運輸支局長等に、24時間以内においてできる限り速やかに報告することが義務付けられています。
1.自動車事故報告書の提出が必要な重大事故
下記重大事故に該当した場合は、自動車事故報告書を提出する必要があります。
①自動車が転覆し、火災(積載物品の火災を含む。)を起こし、又は鉄道車両(軌道車両を含む。)と衝突し、若しくは接触したもの
②10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
③死者又は重傷者を生じたもの
④10人以上の負傷者を生じたもの
⑤自動車に積載された危険物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの
⑥自動車に積載されたコンテナが落下したもの
⑦酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
⑧運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
⑨救護義務違反があったもの(ひき逃げのことです。)
⑩自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
⑪車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの(故障によるものに限る。)
⑫橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両(軌道車両を含む。)の運転を休止させたもの
⑬高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの
⑭自動車事故の発生の防止を図るために国土交通大臣が特に必要と認めたもの
ここでいう重傷者とは、自動車損害賠償保障法施行令5条第2号又は第3号に該当する者をいいます。 ①脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ②上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ③大腿又は下腿の骨折 ④内臓の破裂で腹膜炎を発症したもの ⑤14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ⑥脊柱の骨折 ⑦上腕又は前腕の骨折 ⑧内臓の破裂 ⑨病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ⑩14日以上病院に入院することを要する傷害 |
自動車事故報告書は重大事故があった日から30日以内に管轄の運輸支局へ提出しましょう。 |
2.速報に該当する事故
下記事故に該当した場合は、事故発生から24時間以内に運輸支局へ速報を入れなければいけません。
①2名以上の死者を生じた事故
②5名以上の重傷者を生じた事故
③10名以上の負傷者(重傷、軽傷を問わない)を生じた事故
④自動車に積載された危険物等の飛散・漏洩事故(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他の物件と衝突若しくは接触したことにより生じたものに限る。)
⑤酒気帯び運転を伴う事故
⑥自然災害に起因する可能性のある事故
⑦運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの(脳疾患、心臓疾患、意識喪失に起因すると思われるもの)
⑧その他社会的影響が大きいと認める事故
事故発生から、24時間以内に、速やかに管轄運輸支局へ電話やFAX等で速報を入れましょう。 |