高速乗合バスや特定バスの初任運転者に対する適性診断受診や特別な指導については、貸切バスとルールが異なります。
今回は、混同しがちなこのルールについて解説していきます。
1.適性診断の受診について
初任診断
貸切バスの場合は、必ず選任する前に受診させる必要があります。ですが、高速乗合バスや特定バスの場合は、雇入れの日前3年間に受診したことがあれば必ずしも受診する必要はありません。
2.初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間について
①高速乗合バス
雇入れの日又は選任される日前3年間に他の旅客自動車運送事業者において乗合バスの運転者として選任されたことがある場合は、必ずしも特別な指導を実施する必要はありません。
②特定バス
雇入れの日又は選任される日前3年間に乗合バス、貸切バス、ハイヤー・タクシー及び特定旅客自動車のいずれの運転者として選任されたことがある場合は、必ずしも特別な指導を実施する必要はありません。
①又は②に該当しない場合
初任運転者に対する特別な指導として下記①~⑤の座学を合計6時間以上実施し、⑥の実技については可能な限り実施する必要があります。
| <指導内容> |
| ①事業用自動車の安全な運転に関する基本的事項 道路運送法その他の法令に基づき運転者が遵守すべき事項及び交通ルール等を理解させるとともに、事業用自動車を安全に運転するための基本的な心構えを習得させる。 |
| ②事業用自動車の構造上の特性と日常点検の方法 事業用自動車の基本的な構造及び装置の概要及び車高、視野、死角及び内輪差等の他の車両との差異を理解させるとともに、日常点検の方法を指導する。 |
| ③運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項 旅客自動車運送事業者の事業の態様及び運転者の乗務の状況等に応じて、シートベルトの着用を徹底させることその他の事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保するために留意すべき事項を指導する。 |
| ④危険の予測及び回避 道路、交通及び旅客の状況の中に含まれる交通事故につながるおそれのある主な危険を理解させるとともに、それを回避するための運転方法等を指導する。 |
| ⑤安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車の適切な運転方法 安全性の向上を図るための装置を備える事業用自動車を運行する場合においては、当該装置の機能への過信及び誤った使用方法が交通事故の要因となるおそれがあることについて説明すること等により、当該事業用自動車の適切な運転方法を理解させる。 |
| ⑥安全運転の実技 実際に運行する可能性のある経路(高速道路、坂道、隘路、市街地等)において、道路、交通及び旅客の状況並びに時間帯を踏まえ、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分の自動車を運転させ、安全な運転方法を添乗等により指導する。 |

