運行管理者や整備管理者と同様に安全統括管理者の選任は必須です。しかし安全統括管理者の要件について詳しく分からないといった声をよく聞きます。なかには安全統括管理者と統括運行管理者が一緒のものだと勘違いしている方もいらっしゃいました。今回は、安全統括管理者になることができる方の要件を詳しく解説していきます。
安全統括管理者になることができる者
要件
旅客自動車運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有する者
イ 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務 |
ロ 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務 |
ハ イ又はロに掲げる業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務 |
二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると地方運輸局長が認める者 |
注意点
一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業(乗車定員11人以上のバスのみ)の輸送の安全に関する業務に従事した経験が対象となります。
トラックや都市型ハイヤー等の会社での経験は対象外となるので注意しましょう。
要件について詳しく解説
イは、主に運行管理者又は運行管理補助者などの業務 |
ロは、主に整備管理者又は整備管理補助者などの業務 |
ハは、主にイ又はロの業務やその他の輸送の安全の確保に関する業務を行う部署の管理職(役員含む)などの業務 |
二は、イからハまでのいずれかの業務に通算して3年以上の経験は有していないが、これらの業務を組み合わせて通算して3年以上従事した経験を有する者などがあげられます。 |