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セーフティバス どんな場合に該当したら認定の取消や降格になるのか?

苦労して取得した安全性評価認定(セーフティバス)ですが、取消や降格になることもあります。安全性評価認定(セーフティバス)の取得条件等は、把握しているけど取消や降格についてはよく知らないといった声をお聞きしますので、今回は取消や降格の基準を解説していきます。

認定の取消基準について

認定事業者が下記のいずれかに該当した場合、認定が取消しとなり、欠格期間が科されます。また、認定取消となった事業者については、認定取消日から約1週間、日本バス協会のホームページで公表されます。

認定の取消基準欠格期間                 
①不正申請等により、評価・認定を受けたことが確認された場合認定取消日から3年間                  
②認定機関内に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に該当する「死亡事故」が発生した場合認定取消日から2年間
③認定期間内に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に該当する「重傷事故」が発生した場合認定取消日から1年間
④認定期間内に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第4号に該当する「10人以上の負傷者を生じた事故」で負傷の程度が著しい場合認定取消日から1年間
⑤認定期間内に、有責・他責を問わず、「死亡事故」、「重傷事故」、「10人以上の負傷者を生じた事故」、「転覆等の事故」又は「悪質違反による運行等」が発生したり、30日車以上の行政処分等(警告を含む)を受けたのにもかかわらず、故意に30日以内に日本バス協会に報告しなかった場合認定取消日から2年間
⑥認定期間内に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けた場合認定取消日から1年間
⑦認定期間内に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に該当する「転覆等の事故」、又は「悪質違反による運行等」が発生した場合認定取消日から1年間
⑧一ツ星認定事業者が同じ有効期間内に同じ営業所において2回目の1営業所1回当たり30日車以上50日車以下の行政処分等(警告を含む)を受けた場合認定取消日から1年間
⑨認定期間内に、認定事業者から認定辞退の申出があった場合
ただし、①~⑧に該当する場合は認定を取消す
なし

※複数の認定の取消基準に該当する場合、欠格期間は最も期間の長いものを適用します。
※「10人以上の負傷者を生じた事故で負傷の程度が著しい場合」とは、1日で治療が完了するものは除き、2日以上通院する場合となります。
※認定の取消処分を行う場合にあっては、事前に当該事業者に対して弁明の機会が与えられます。
※「悪質違反による運行等」に該当するものは、飲酒、酒気帯び、無免許、無資格、居眠り、覚せい剤・危険ドラッグ等薬物の乱用、救護義務違反、携帯電話使用に伴う事故等になります。

チェックポイント

認定の取消基準①~⑨は、全て貸切バス事業にかかわるものが対象となります。
乗合バス事業やトラック事業等での行政処分や重大事故は対象外ということになります。

降格について

認定の有効期間内において、1営業所1回当たり30日車以上50日車以下の行政処分等(警告を含む)を受けた場合、認定種別の降格等が行われます。

一ツ星事業者が降格の対象となった場合

認定の有効期間内において、1営業所1回当たり30日車以上50日車以下の行政処分等(警告を含む)を受けた一ツ星事業者は、次回の書類審査で「事故及び行政処分の状況」の行政処分の配点が0点となり、累積違反点数に応じてさらに減点されます。

<例>
過去2年間で行政処分の累積違反点数が5点の一ツ星事業者が30日車の行政処分を受けた場合は、-8点ということになります。

<Click>セーフティバス 安全性に対する取組状況における法令遵守事項についてはこちら

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