お役立ち情報

Information

貸切バス 以外と忘れがちな増車に必要な書類を再度確認しましょう

増車に必要な書類

増車の場合は、事業計画変更届出に下記書類を添付して提出する必要があります。

運行管理体制図

運行管理者の必要人数が増えない場合であっても、増車時点において運行管理体制等が確保されていることを確認する必要があるため、運行管理体制図の添付が必要になります。

任意保険証等の申込書の写し又は見積書の写し

代替であっても、新たに導入する車両について任意保険証等の申込書の写し又は見積書の写しの添付が必要になります。

点検整備記録簿の写し

増車する予定の自動車(代替の場合において新たに導入する予定の自動車を含む。)が中古車(新車新規登録を受ける自動車以外の自動車)である場合に必要になります。
増車予定日から3ヵ月の点検整備記録簿及び直近の12ヵ月の点検整備記録簿の写しを添付
ただし、12ヵ月点検から3ヵ月以内であれば12ヵ月点検の記録簿の写しのみ添付

1年以上抹消状態の自動車や前使用者が点検整備記録簿を紛失している場合はどうするの?

事業者において適切な点検整備を行っていただき、増車予定日から3ヵ月以内に実施した3ヵ月点検記録簿及び増車予定日から12ヵ月以内に実施した12ヵ月点検の記録簿の写しの添付が必要になります。
ただし、増車予定日から3ヵ月以内に実施した12ヵ月点検の記録簿の写しがある場合は、この12ヵ月点検の記録簿の写しのみ添付

新車新規登録から3ヵ月又は12ヵ月経過していない自動車の場合も、点検整備記録簿の写しの添付は必要か?

事業用自動車から事業用自動車の変更に限りますが、下記のとおりとなります。
・増車予定日が新車新規登録後3ヵ月以内の場合、点検整備記録簿の写しの添付不要
・増車予定日が新車新規登録後12ヵ月以内の場合、12ヵ月点検の記録簿の写しの添付不要(増車予定日から3ヵ月以内に実施した3ヵ月点検の記録簿の写しの添付は必要)

弊所の記事について

  • 最新の法改正・制度改正が必ず記事に反映されているわけではありません。
  • 情報を掲載するにあたり、事実と相違がないように注意しておりますが、絶対の正確性をお約束しているわけではありません。
  • 掲載された情報の利用により何らかの損害が生じたとしても、弊所では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。