高速乗合バスの管理の受委託は、簡単に言うと、高速乗合バス会社(委託者)と貸切バス会社(受託者)との間で契約を結び、許可を受けることで高速乗合バス会社(委託者)の高速路線を貸切バス会社(受託者)が運行できるというものです。
大きなメリットとしては、一般的に高速乗合バス会社の繁忙期がGW、8月~9月、年末年始、3月となりこの時期は増便が必要となります。反対に貸切バス会社は閑散期に当たりますので、相互補完が可能となります。
高速乗合バスの管理の受委託ですが、どんな会社でもいいわけではありません。高速乗合バスの管理の受委託の要件についてまとめましたので、ご覧ください。
1.高速乗合バス会社 委託者の要件
①バス、トラック、タクシーに関する違反により、申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。注1
②バス、トラック、タクシーに関する違反により、申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。注1
③バス、トラック、タクシーに関する違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。注1
④輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること。
⑤申請日1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させてないこと。
⑥申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ等)がないこと。
⑦旅客自動車運送事業等報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
⑧自らの責により、申請日前1年間及び申請日以降に、高速乗合バスの管理の受委託の許可の取消しを受けていないこと。
注1①~③については、「当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者ではないこと。」も含まれます。
また、法人の役員については、登記上の役員だけでなく、実質的に役員と同じかそれ以上の職権や支配力を持っている人も含みます。
2.貸切バス会社 受託者の要件
①バス、トラック、タクシーに関する違反により、申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。注1
②バス、トラック、タクシーに関する違反により、申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。注1
③バス、トラック、タクシーに関する違反により、申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者ではないこと。注1
④輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に対し改善命令を受けた場合にあっては、申請日前にその命令された事項が改善されていること。
⑤申請日1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させてないこと。
⑥申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ等)がないこと。
⑦旅客自動車運送事業等報告規則及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。
⑧一般貸切旅客自動車運送事業の運輸開始後、3年以上を経過している者であること。
⑨公益社団法人日本バス協会「貸切バス事業者安全性評価認定制度」の認定を受けていること。
⑩申請日前1年間及び申請日以降において、一般貸切旅客自動車運送事業に係る行政処分の累積違反点数が常時10点以内であること。
⑪自らの責により、申請日前1年間及び申請日以降に、高速乗合バスの管理の受委託の許可の取消しを受けていないこと。
⑫一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の数が大型車5両以上であること。
「大型車5両以上」とは、受託営業所において5両以上の大型車の配置を求めるものです。5両以上の大型車がない営業所では受託できないので注意しましょう。
注1①~③については、「当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者ではないこと。」も含まれます。
また、法人の役員については、登記上の役員だけでなく、実質的に役員と同じかそれ以上の職権や支配力を持っている人も含みます。
3.受委託に係る運行管理者の要件
高速乗合バス会社(委託者)及び貸切バス会社(受託者)は代表者又は乗務員のいずれとも兼務しない運行管理者をそれぞれ1名以上選任する必要があります。
運行管理者については、下記①又は②のいずれかの資格者証を有するものでなければいけません。
①一般旅客の運行管理者資格者証を有する者
②一般乗合及び一般貸切の運行管理者資格者証の両方を有する者
4.受委託に係る運行に従事する運転者の要件
①申請日前1年間、有責の交通事故を発生させていないことが運転記録証明等により確認された者
②健康保険法、厚生年金保険法等に基づく社会保険等に加入している者
5.受委託に係る事業用自動車の要件
道路運送車両法、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律その他関係法令に基づく一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車に関する基準に適合するものであること。