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高速バス等の効率的な運行に係る道路運送法上の取扱いについて変更がありました。

令和7年8月29日に高速バス等の効率的な運行に係る道路運送法上の取扱いについて変更がありました。
今回の主な変更点としては、今まで降車時のみ可能であった効率的な運行が、条件付で乗車時も可能となったことです。

多客期・多客時間帯において運行を行う場合

高速バス等路線における運行系統であって、始発停留所又は乗車専用停留所において満席(座席定員制若しくは座席指定制の自動車で座席定員が満たされている状態又は確実に満たされることがあらかじめ判明している状態)となり、かつ、当該停留所以降の乗車専用停留所から乗車する旅客の運送が確保されている場合において、降車停留所まで直行することが可能

上記の手法をとる場合においては、以下の事項を遵守する必要があります。

事業者の遵守事項

➀運行計画の届出内容の欄に新設・変更される具体的な運行形態及び運行に必要な運行管理者の指示事項を記載し、届け出ること。
②あらかじめ運行基準図中「5その他運行の安全を確保するために必要な事項」を記載し、運転者に適切な指導をすること。また、運行表に「運行に必要な事項」を記載した上で運転者へ携行させること。さらに、業務記録についても、業務の終了地点及びその業務した距離を記録するよう、運転者に指導すること。
③道路交通法第71条第1項第5の5号に規定する運転者の遵守事項に抵触しない方法で、運行管理者との連絡及び指示を必ず受けてから回送等することとし、帰庫等への道路状況についても、狭隘な道路は回避する等、関係法令に抵触することなく、また、地域住民にも十分配慮した方法で回送等すること。
④この運行により通過となる乗車専用停留所の旅客の利便を阻害しないよう、あらかじめ届け出された運行計画に沿って運行する便(後続便)を別途運行するとともに、各停留所において、係員・運転者等(自社職員でない者も含む。)又は通信手段により旅客に対して直接案内できる体制を確保することとし、これを含む具体的な案内体制を運行計画の届出内容の欄に明記すること。
⑤この運行を行うことが想定される系統の各停留所等においては、当該運行が行われる場合がある旨を事前に旅客に周知したうえで、直行する降車停留所に過度に早着するなど、旅客に過度な負担が生じないよう配慮すること。
⑥降車停留所まで直行するために通過する経路についても、事業計画の認可を予め受けておくこと。

<Click> 降車時の効率的な運行についてはこちら

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