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貸切バス 運送引受書や点呼の記録等、帳票類の最新保存期間や注意点を解説

令和6年4月1日から貸切バスに関する一部帳票類の保存期間が大幅に変更となりました。今回は、その保存期間や注意点も含めて解説していきたいと思います。

運送引受書(写し)及び手数料等の額を記載した書類

保存期間は、運送終了日から3年間
手数料等の支払いがあった場合には、その額を記載した書類(領収書・請求書又は契約書)を運送引受書(写し)とともに保存
複数年度に跨る契約の場合は契約終了年月日を起点に3年間保存

点呼の記録

電磁的方法で3年間保存
➀動画(音声含む)で点呼の様子を撮影のうえ90日間保存(電話点呼の場合は録音のみ)
②アルコール検知器使用時の写真を90日間保存(➀で録画している場合を除く)

業務記録(運転日報)

3年間保存

運行記録計による記録

ディジタル式運行記録計を使用し電磁的記録として3年間保存
R6.3.31以前の登録車はR7.4.1から適用

運行指示書

3年間保存

教育(指導監督)の記録及び適性診断の受診結果の記録

3年間保存
実技指導等のドライブレコーダーの記録も3年間保存

乗務員等台帳

運転者でなくなった者についてはその旨を記載し3年間保存

事故の記録

当該事故発生後3年間保存
当該事故に係るドライブレコーダーの記録も3年間保存

苦情の記録(苦情処理記録簿)

1年間保存

健康診断結果記録

5年間保存

車両の点検・整備の記録

点検整備記録簿の保存期間は、その記載の日から1年間

<Click>令和6年4月1日からの変更点についてはこちら

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