バスの車内や車外へ表示するものについては、「道路運送法」「道路運送法施行規則」「旅客自動車運送事業運輸規則」等で定めてされています。今回は、その中でも高速乗合バスと貸切バスの表示義務について解説していきます。
1.貸切バスの表示について
車内表示
①事業者の氏名又は名称及び当該自動車の自動車登録番号の表示(乗務員等の氏名の表示義務はなくなりました。) |
②禁煙の表示 |
車外表示
①使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示 |
②「貸切」の表示 |
③業務の範囲を限定(離島での輸送、会葬者の輸送等)する条件を付されている場合は、「限定」の表示 |
2.高速乗合バスの表示について
車内表示
①事業者の氏名又は名称及び当該自動車の自動車登録番号の表示(乗務員等の氏名の表示義務はなくなりました。) |
②禁煙の表示 |
③「旅客自動車運送事業運輸規則」第52条の規定による物品の持込制限に関する事項の表示 |
④「旅客自動車運送事業運輸規則」第53条の規定による禁止行為に関する事項の表示 |
⑤車掌を乗務させない場合には、当該自動車の停車する停留所又は乗降地点の名称を表示 |
⑥片道の実車距離が400㎞を超える夜間運行については、以下の表示 ・事業者名 ・受託者名(貸切委託運行の場合のみ) ・運行経路 ・実車距離 ・運転者の配置計画 ・車両の初度登録年月 ・事故防止技術の装着状況 ・運行に係る注意書き |
車外表示
高速乗合バスでは、「貸切」のように「乗合」表示をしている事業者様がおりますが、現在は義務ではないので非表示でも構いません。
①使用者の氏名、名称又は記号その他の国土交通省令で定める事項を見やすいように表示 |
②行先及び運行系統の表示(バス車両の前面、左側面及び後面) |
貸切委託運行の受託者の場合
貸切委託運行の受託者の場合は、上記の車外表示以外にも日本工業規格A列3番以上のサイズの表示面に以下の表示内容を大きな字ではっきりと記載し、乗降口付近に旅客の乗車時に見やすいように、夜間でも判読が容易なように表示する必要があります。