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貸切バス 中間点呼が必要な運行とは?貨物(トラック)との違いも含めて解説します。

貸切バスの中間点呼については、平成28年に起きた軽井沢スキーバス転落事故を踏まえ、貸切バスの安心・安全な運行のために国土交通省が講じた対策の一つとして義務化されました。よく貸切バスの中間点呼は、貨物(トラック)の中間点呼と混同されがちですが、内容は異なります。今回は、その点も含めて解説していきたいと思います。

貸切バスと貨物(トラック)の中間点呼についての違い

<貸切バスの中間点呼>
夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運行の業務に従事する運転者に対して実施
<貨物(トラック)の中間点呼>
乗務前・乗務後の点呼がいずれも対面で実施できない運転者に対して実施

貸切バスの中間点呼における、夜間において長距離の運行を行う事業用自動車の運行の業務に従事する運転者とは

運行指示書上、実車運行(旅客の乗車の有無に関わらず、旅客の乗車が可能として設定した区間の運行をいい、回送運行は実車運行には含まない。)する区間の距離が100㎞を超える夜間運行(実車運行を開始する時刻若しくは実車運行を終了する時刻が午前2時から午前4時までの間にある運行又は当該時刻をまたぐ運行をいう。)を行う事業用自動車の運行の業務に従事する運転者等をいい、交替運転者が当該事業用自動車に添乗している場合は当該交替運転者を含む。

簡単にまとめると、貸切バスの運行が運行指示書上、下記のいずれにも該当する場合は中間点呼が必要となります。
実車運行する区間の距離が100㎞以上の運行
実車運行を開始する時刻若しくは実車運行を終了する時刻が午前2時から午前4時までの間にある運行又は当該時刻をまたぐ運行

貸切バス中間点呼参考例

中間点呼のタイミングについて

中間点呼の実施場所、タイミングについては、運行の実態により異なると考えられるため規程されていません。
一般的には、運行途中の休憩時間等に、サービスエリア等において行うことが想定されています。

<Click>貨物(トラック)の中間点呼についての詳しい解説はこちら

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