令和7年5月からパブリック・コメントで意見が募集されていた貸切バス事業者に対する原価及び安全コスト額の報告義務についてですが、詳細が決まりました。
原価報告書の報告義務
今までは、手数料等を支払うことで基準額を下回る場合、「運賃料金の割戻しの審査対象」となり、国の規定に準じた審査により安全コストを阻害していると判断されれば違反となっていました。しかし、今回の原価報告書の報告義務により監査員等は、審査なくその場で安全コストを阻害しているかの確認ができ、即違反かどうかを見極めることができます。
原価報告書の報告期限
初回報告を除き原価報告書の報告は、毎事業年度の経過後100日以内となり、事業報告書と同時に提出となります。
初回報告期限に注意!
初回は令和7年7月9日を報告期限としています。貸切バス全事業者は、この期限までに令和6年度分(決算月によっては令和5年度分)の原価報告書を提出しなければならないことになります。