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高速乗合バスで効率的な運行を行うためには、あらかじめ手続きが必要です。

運行計画どおりに高速路線バスを運行していますか?あらかじめ届出をしないで、バスの運行を中断すると道路運送法の違反となり、行政処分の対象となることがあります。今回は、この手続きを行うことで可能となる効率的な運行について解説していきます。

高速乗合バスの効率的な運行について

高速バス路線における運行系統であって、始発停留所及び乗車専用停留所において旅客を乗車させた後、終点停留所までの降車専用の停留所区間において旅客が途中停留所で全て降車し車内に存しないことを確認した上で、帰庫又は終着地までの回送をすることができます。

<効率的な運行の例>

高速乗合バスの効率的な運行についての説明

効率的な運行を行うには?

運行計画の届出手続きが必要

運行計画の届出内容に、効率的な運行の形態、効率的な運行の実施方法を記載し、あらかじめ届出することが必要です。

<効率的な運行の実施方法>

1.旅客が車内に存しないことの確認                      途中停留所で旅客が全て降車し車内に存しないこととなった場合は、運転者が車内最後列まで移動し、目視により旅客の有無を確認する。
2.運行管理者への連絡運転者は、車内に旅客が存しないことを確認の後、運行管理者へ連絡し指示を受ける。
3.回送・帰庫運転者は、運行管理者の指示に従い、安全に回送、帰庫等を行う。
4.乗務記録効率的な運行を行った場合は、運転者が乗務記録(旅客自動車運送事業運輸規則第25条第1項第3号に規定)に、乗務の終了地点及びその乗務した距離を記録する。
5.運転基準図への記載運転基準図(旅客自動車運送事業運輸規則第27条第1項に規定)に「5その他運行の安全を確保するために必要な事項」として効率的な運行の実施を記載する。
6.運行表への記載運行表(旅客自動車運送事業運輸規則第27条第2項に規定)に「運行に必要な事項」として効率的な運行を記載する。
7.運行管理者・運転者に対する指導回送、帰庫の経路は、狭隘な道路を回避する等、関係法令に抵触することなく、地域住民にも十分配慮すること。
効率的な運行を実施する場合は、運行管理者に連絡し、その指示を受けた後は、速やかに回送を行うこと。
運転中に携帯電話を使用するなど、道路交通法に抵触する方法で運行管理者への連絡を行わないこと。

実施する上での留意事項

・必ず効率的な運行の実施方法に基づき行うこと。
必ず運行管理者から道路交通法に抵触しない方法で連絡及び指示を受けて回送すること。(運転者が独断で行わないこと。)

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