事業用自動車の流用については、貸切バスと高速乗合バスを兼営している事業者の方からよく質問があります。
結論から申し上げますと、必要な要件等を満たせば流用は可能です。
ここでは貸切バスから高速乗合バス、高速乗合バスから貸切バスへの流用について詳しく解説していきます。
1.貸切バスを高速乗合バスへ流用
高速乗合バスとして行う貸切バスの流用については、以下のいずれにも該当する場合に認められます。
原則として、高速乗合バス事業者が貸切バス事業を兼営している営業所において、一時的な需要の増加等により高速乗合バスが不足した際に貸切バスを流用する場合。 ただし、車掌を乗務させない場合は、保安基準第50条(ワンマンバスの構造要件)の規定に適合している貸切バスを使用すること。 |
高速乗合バスへ流用する貸切バスの大きさについては、運行する路線に配置する事業用自動車のうち、長さ、幅、高さ又は車両総重量が最大であるものを超えない貸切バスに限るものとする。 |
高速乗合バスの事業計画及び貸切バスの事業計画の遂行に必要な員数の運転者の確保、運行管理者の選任等、業務確保上支障が生じ、旅客の利便その他の公共の福祉を阻害しないこと。 |
道路運送車両法等関係法令に抵触しないこと。 移動円滑化基準適用除外認定を受けているバスを使用すること。 |
車外表示(行先及び運行系統)を適切に行うこと。 |
営業所間の流用については、流用後の配置車両数に応じた運行管理者数の確保、自動車車庫の収容能力等を勘案し明確に運行管理体制が整っているものであること。 |
2.高速乗合バスを貸切バスへ流用
貸切バスとして行う高速乗合バスの流用については、以下のいずれにも該当する場合に認められます。
原則として、貸切バス事業者が高速乗合バス事業を兼営している営業所において、一時的な需要の増加等により貸切バスが不足した際に高速乗合バスを流用する場合。 |
貸切バスへの流用に当たっては、保安基準第12条第1項(制動装置:ABS及び補助制動装置)の規定に適合していること。 |
道路運送車両法等関係法令に抵触しないこと。 |
車外表示(貸切)を適切に行うこと。 |
営業所間の流用については、流用後の配置車両数に応じた運行管理者数の確保、自動車車庫の収容能力等を勘案し明確に運行管理体制が整っているものであること。 |
3.事業計画の変更届出等
流用に関しては、実施予定日の7日前までに事業計画の変更届出を提出します。緊急的な需要に対応する場合については、関係法令を厳守した上で、事後報告として、道路運送法第94条第1項に基づき、事業計画の変更届出に準じて遅滞なく管轄する運輸支局長あてに報告します。