1日の運行で場所と時間の組み合わせによっては、2つの仕事をかみ合わせることがよくあります。今回は、仕事をかみ合わせた時の回送や待機時間の扱いについて詳しく解説していきます。
1.回送の考え方
例えば下記図のようにAとB2つの仕事をかみ合わせた場合の回送や出庫と帰庫の点呼・点検時間はどのように扱われるのか?
仕事をかみ合わせたことにより、運送申込書/運送引受書がどのように記載されることとなったのか、その記載内容に沿った取り扱いをする必要があります。例としてあげるならば、 Aの運送申込書/運送引受書が、千葉営業所出庫から浅草までであれば、出庫の点呼・点検時間(1時間)と回送①はAの扱いとなり、Bの運送申込書/運送引受書が、浅草を出庫場所と考え、浅草から千葉営業所帰庫までであれば帰庫の点呼・点検時間(1時間)と回送②及び回送③はBの扱いとなります。 また、Aの運送申込書/運送引受書を羽田空港を帰庫場所と考え、千葉営業所出庫から羽田空港までとすると回送①と回送②をAの扱いとすることも可能です。どちらにしてもこのようなかみ合わせは、AとB双方に調整した運行内容を承諾していただくことが前提となります。 |
2.待機時間の考え方
下記図のように浅草から待機場所と待機場所から羽田空港の回送及び待機時間はどのように扱われるのか?
こちらも運送申込書/運送引受書がどのように記載されることとなったのか、その記載内容に沿った取り扱いをする必要があります。 Aの運送申込書/運送引受書が、千葉営業所出庫から浅草までであれば、出庫の点呼・点検時間(1時間)と回送①はAの扱いとなり、Bの運送申込書/運送引受書が、浅草を出庫場所と考え、浅草から千葉営業所帰庫までであれば帰庫の点呼・点検時間(1時間)と待機時間2時間、回送②及び回送③はBの扱いとなります。 1.回送の考え方と同じく、Aの運送申込書/運送引受書を羽田空港を帰庫場所と考え、千葉営業所出庫から羽田空港までとすると回送①と回送②、待機時間2時間をAの扱いとすることも可能です。この場合もAとB双方に調整した運行内容を承諾していただくことが前提となります。 |
注意点
運送申込書/運送引受書には、必ずかみ合わせ運行であることを明記し、それぞれの仕事における運行内容をしっかりと区分しましょう。