車両の原価に見合った適切な車種区分とするため、小型区分の定義の見直しや、新たな車種区分(コミューター区分)の新設が実施されました。また、それに係る運賃料金の変更も必要となります。今回は、変更内容と変更手続きの流れを解説していきます。
1.車種区分の変更点
3区分から4区分へ変更
【旧】車種区分
大型車 | 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上 |
中型車 | 大型車、小型車以外のもの |
小型車 | 車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下 |
【新】車種区分
大型車 | 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上 |
中型車 | 大型車、小型車、コミューター車以外のもの |
小型車 | 車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下 |
コミューター車 | 車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下 |
2.運賃・料金の変更点
関東運輸局管内 運賃・料金
今回の変更で、「下限額」が「基準額」に変更となります。
貸切バス運賃・料金3.変更までの流れ
新たな運賃料金は、令和6年4月1日以降から適用することができます。変更する際は、管轄運輸支局へ届出をしましょう。また、新たな運賃料金を適用する場合は、事業用自動車の数に変更が生じることとなるため、新たな運賃料金を適用する7日前までに事業計画の変更を届け出る必要があります。
4.今回の変更は義務か?
今回の車種区分変更とそれに係る運賃料金の変更については、今のところ義務ではありません。
令和5年8月の公示運賃の見直しから短期間で公示運賃を変更することによる利用者への影響を考慮し、令和7年秋ごろに予定されている次回の運賃改定までの間は、【旧】車種区分と運賃料金か【新】車種区分と運賃料金で選択することが可能です。一度【新】車種区分と運賃料金に変更してしまうと、戻すことができないので注意しましょう。