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これって大丈夫?バス車内に持ち込んではならない物品ってなんだろう。

先月行われた東京2025デフリンピックの選手送迎の依頼が来た際、車内に射撃用の弾を持ち込んでも良いかというお問い合わせがあったそうです。このような持ち込み制限がありそうな物品については、何を基準に判断すれば良いのか解説していきたいと思います。

バス車内に持ち込んではならない物品

バス車内への持ち込み制限については、旅客自動車運送事業運輸規則で定められています。

旅客自動車運送事業運輸規則第52条

旅客自動車運送事業者の事業用自動車を利用する旅客は、次に掲げる物品を自動車内に持ち込んではならない。ただし、品名、数量、荷造方法等について、国土交通大臣が告示で定める条件に適合する場合は、この限りでない。

1.火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類をいう。ただし、五十発以内の実包及び空包であつて、弾帯又は薬ごうに挿入してあるものを除く。)
2.百グラムを超える玩具用煙火
3.揮発油、灯油、軽油、アルコール、二硫化炭素その他の引火性液体(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く。)
4.百グラムを超えるフィルムその他のセルロイド類(ニトロ・セルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをいう。)
5.黄りん、カーバイト、金属ナトリウムその他の発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダその他の爆発性物質
6.放射性物質等(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第十八条の三第一項の放射性同位元素等並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第二条第二項の核燃料物質及びそれによつて汚染された物をいう。)
7.苛か性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸その他の腐食性物質
8.高圧ガス(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の高圧ガスをいう。ただし、消火器内に封入した炭酸ガス及び医薬用酸素器に封入した酸素ガスを除く。)
9.クロル・ピクリン、メチル・クロライド、液体青酸、クロロ・ホルム、ホルマリンその他の有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質
10.刃物
11.五百グラムを超えるマッチ
12.電池(乾電池を除く。)
13.死体
14.動物(身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)の身体障害者補助犬をいう。)及びこれと同等の能力を有すると認められる犬並びに愛玩がん用の小動物を除く。)
15.事業用自動車の通路、出入口又は非常口をふさぐおそれのあるもの
16.前各号に掲げるもののほか、他の旅客の迷惑となるおそれのあるもの又は車室を著しく汚損するおそれのあるもの

旅客自動車運送事業用自動車による危険物等の運送基準を定める告示

上記の1~16に該当する場合は、原則として持ち込み不可ですが、この基準に適合する場合は持ち込み可能となります。(旅客自動車運送事業運輸規則のただし書きの箇所ですね。)

1.火薬類にあっては、次の各号のいずれかに掲げるもの
(イ) 三百グラムを超えない猟銃雷管及び信号雷管であって、振動、衝撃等によりこれから発火するおそれのない容器に入れてあるもの
(ロ) 五百グラムを超えない信号焔管及び信号火せん
(ハ) 百グラムを超えない競技用紙雷管
(ニ) 八百発を超えない競技用の公称口径二十二のへり打ちのライフル銃用実包及び拳銃用実包
(ホ) 銃器に装填した実包及び空包(警察官、刑務官その他法令に基づき職務のため銃器を所持する者が事業用自動車内に持ち込む場合に限る。)
2.引火性液体にあっては、次の各号のいずれかに掲げるもの
(イ) 〇・五リットルを超えない引火性液体(アルコールを除く。)であって、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれがないように包装してあるもの
(ロ) 二リットルを超えないアルコールであって、漏れるおそれのないように保護されたもの
(ハ) 十キログラムを超えない引火のおそれのあるペンキ類であって、金属製容器に密閉してあるもの
3.セルロイド類にあっては、次の各号のいずれかに掲げるもの
(イ) 三百グラムを超えないものであって、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの
(ロ) 映画用フィルムであって、ファイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れてあるもの(この場合において容器は、振動衝撃等によりふたが開くことがないようにしてあるものであること。)
(ハ) 映画用フィルムであって、フィルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋に入れてあるもの(この場合において帆布製の袋は、JES繊維三一〇一の上綿帆布八号若しくは並綿布又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであって、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ、金属製品を使用していないものであること。)
4.二十五キログラムを超えない乾燥した状態のカーバイトであって、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
5.五百グラムを超えない写真撮影用閃光粉であって、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
6.腐食性物質にあっては、次の各号のいずれかに掲げるもの
(イ) 〇・五リットルを超えないものであって、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
(ロ) 二十五グラムを超えない固体の苛性カリであって、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
7.〇・五リットルを超えない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであって、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
8.刃物であって、他の旅客に危害を及ぼすおそれがないようにこん包してあるもの
9.電池であって、感電及び火災のおそれのないように保護されたもの
10.動物であって、一般貸切旅客自動車運送事業者が運送契約において事業用自動車内に持ち込むことについて同意したもの

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