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旅客自動車運送事業の運賃及び料金等の公示方法の変更について詳しく解説(貸切バス・高速乗合バス)

令和6年6月30日より、旅客自動車運送事業の運賃や料金等の公示方法が変更となります。今までは、営業所等において公衆に見やすいように掲示する方法のみでした。今後は、基本的に自社のウェブサイトでの掲載も必要となります。ここでは、公示方法の変更点と対象となる内容を解説していきます。

全ての事業者が変更対象ではありません!

今回の公示方法の変更については、全ての事業者が対象というわけではありません。下記のいずれかに該当する場合は、対象外となります。(従来の掲示方法のみで構いません。)

貸切バス

①一般貸切旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
②一般貸切旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

高速乗合バス

①一般乗合旅客自動車運送事業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
②一般乗合旅客自動車運送事業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

貸切バスの公示方法の変更について

貸切バスについては、下記公示内容をウェブサイトに掲載する必要があります。

運輸規則第四条関連

①運賃及び料金
②運送約款

運輸規則第六条関連

変更の7日前に掲載

①運賃及び料金の変更
②運送約款の変更

運輸規則第七条関連

休止又は廃止しようとする日の7日前に掲載

①事業の休止又は廃止

運輸規則第十六条関連

事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を掲載

高速乗合バスの公示方法の変更について

高速乗合バスについては、下記公示内容をウェブサイトに掲載する必要があります。

運輸規則第四条関連

①運賃及び料金
②運送約款

運輸規則第五条関連

①事業者及び当該営業所の名称
②当該営業所に係る運行系統
③②に係る運行系統ごとの運行回数、始発及び終発の時刻、運行間隔時間並びに他の営業所及び主な停留所への運行所要時間

停留所に掲示してある下記内容も自社ウェブサイトで掲載する必要があります。
①当該停留所の名称
②当該停留所に係る運行系統
③運行系統ごとの発車時刻
④一の停留所に係る二以上の乗降場所がある場合又は二以上の停留所が相互に近接している場合であつて旅客の利便のため必要があるときは、他方の乗降場所又は停留所に係る運行系統及びその位置
⑤業務の範囲を限定する条件が付されている事業にあつては、その業務の範囲

運輸規則第六条関連

変更の7日前に掲載

①運賃及び料金の変更
②運送約款の変更
③運輸規則第五条関連の変更

運輸規則第七条関連

休止又は廃止しようとする日の7日前に掲載

①事業の休止又は廃止
②路線の休止又は廃止に係る事業計画の変更

運輸規則第十六条関連

事業用自動車の到着が著しく遅延した場合は、速やかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を掲載

運輸規則第十七条関連

天災その他の事故により事業計画又は運行計画に定めるところに従つて事業用自動車を運行することができなくなつたため、旅客の利便を阻害するおそれがある場合は、下記内容を掲載

①事故の発生した日時及び場所
②事故の概要
③復旧の見込
④臨時の計画により事業用自動車を運行しようとするときは、その概要
⑤旅客が当該運行系統又は運送の区間に代えて利用することができる他の運行系統若しくは運送の区間又は運送事業がある場合には、その概要

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