今般、運送を引受けた貸切バス事業者が、運送の引受けに際して取引される手数料により、貸切バス事業者の「安全コスト」を割り込んで手数料が旅行会社に支払われたとして、道路運送法第10条違反(運賃又は料金の割り戻し)で行政処分を受け、当該貸切バス事業者と取引を行った旅行業者に対しては、旅行業法第18条の3第1項第6号の規定による業務改善命令が発出されるといった事態が続いています。
この件については、貸切バス事業者各社の「安全コスト」の金額・水準がいくらなのかが公表されておらず、かつ、貸切バス事業者各社によってその金額・水準が異なることから、貸切バス事業者から書面を受領して確認するなど、適切な確認行為に努める必要があります。
今のところ、義務ではありませんが、下記対応に努める必要があります。
「安全コスト」を割り込んでいないかの確認
運送申込時、「運送申込書/運送引受書・乗車券」に別紙書面の例1、例2、または適切な確認方法で、当該契約における手数料等を差し引いた後の旅行会社への請求金額が「安全コスト」を割り込んでいない旨の確認を貸切バス事業者へ依頼し、両者で確認を行う。
手数料等に関する契約の締結
貸切バス事業者が運送の引受けに際して支払う手数料等に対しては、その金額、率の多寡にかかわらず必ず貸切バス事業者と旅行会社での契約を締結することとし、両者が対等な立場で合意した契約書面等の記録を保管すること。
「安全コスト」の確認時及び手数料等の契約時の対応
「安全コスト」の確認及び手数料等の契約締結時における、事実と異なる内容の書面の提出や契約の締結を強要することがないようにすること。
「安全コスト」を割り込んでいないかの確認(別紙)
運送申込書・運送引受書