点呼の録音・録画やアルコール検知器使用時の写真撮影など、旅客自動車運送事業運輸規則等の一部が改正され、間もなく実施されます。今回は、この変更についての疑問点について解説していきたいと思います。
1.点呼の録音・録画について
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点呼の録音及び録画については、監視カメラのようなもので音声を含め点呼場全体が映るようにしないといけないのか。また、使用する機械の精度について基準はあるのか。
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使用する機械の精度については、今のところ国の方で推奨するシステムはありません。「録音及び録画」する機器は、運転者をしっかりと識別でき、点呼実施者・運転者側双方の音声の確認と運転者に対して点呼を実施している様子が確認できる映像が保存されていれば、監視カメラ、ノートパソコンに内蔵されているWebカメラ、スマートフォン等幅広く認められています。
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業務後自動点呼については、今回の点呼の録音・録画は認められるのか。
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運転者をしっかりと識別でき、点呼実施者(業務後自動点呼にあっては、自動点呼機器の音声)と運転者側双方の音声の確認と運転者に対して点呼を実施している様子が確認できる映像の保存ができる場合は可能です。因みに点呼時の音声をAIが文字に変換し保存する場合について、関東運輸局保安環境課に確認したところ、不可という回答をいただきました。
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点呼の録音・録画及びアルコール検知器使用時の写真に関する保存データは、点呼ごとにファイル化する必要性があるのか。
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点呼ごとにファイル化することは必須ではありません。事業者内での確認や、監査や巡回指導時等にて必要な際に提示できるようにファイルの整理等はしておきましょう。
2.アルコール検知器使用時の写真撮影について
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アルコール検知器の性能要件はあるのか。例えば「運転者がアルコール検知器を使用した際の画像記録を保存する機能」など。
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今回の変更に関して、アルコール検知器の機能要件はありません。アルコール検知器を使用している状況を撮影・保存することができるのであれば、携帯等を使用した自撮りなどでも可能です。(必ず運転者の顔が容易に識別できること。)
また、点呼の動画内でアルコールチェック時の運転者の顔が容易に識別できる場合は、改めての写真撮影は不要です。電話点呼の場合、顔写真を撮影・保存することが必須ですが、ドライブレコーダーによるアルコールチェック時の映像で代えることも可能です。