一般貸切旅客自動車運送事業の許可を取得する際に必要だった資金計画や安全投資計画等を覚えていますか?営業所の新設や移設をする場合に、この資金計画や安全投資計画等が求められる場合があります。特に資金計画が必要ということは、それに基づいた自己資金の確保を裏付ける預金残高証明書等も確認されるということです。知らずに営業所を新設して、急に必要な資金が確保されているかどうかを確認されても困りますよね。ここでは、資金計画や安全投資計画等が必要になるケースを詳しく解説していきます。
ポイントは営業区域の拡大の有無
イレギュラーもありますが一番のポイントは、営業区域の拡大があるかどうかです。
では、下記例を参考に様々なパターンを確認してみましょう。
同都道府県内で営業所を新設する場合
例えば、東京都内に本社営業所があり、同じ都内で別のA営業所を新設する場合
同都道府県内での新設
この場合は営業区域の拡大も発生しないので、資金計画及び安全投資計画等は必要ありません。
他県に営業所を新設する場合
例えば、東京都内に本社営業所があり、千葉県にA営業所を新設する場合
他県での新設
この場合は千葉県の営業区域の拡大を伴うため、資金計画及び安全投資計画等が必要になります。
同都道府県内で営業所を新設する場合(隣接区域の拡大を伴う場合)
例えば、東京都内に本社営業所があり、同じ都内で別のA営業所(東京都江戸川区)を新設する場合にその隣接区域(ここでは千葉県市川市)の拡大がある場合
同都道府県内での新設(隣接区域の拡大を伴う場合)
この場合は千葉県市川市の営業区域の拡大がありますが、資金計画及び安全投資計画等は必要ありません。
他県に営業所を移設する場合
例えば、東京都内に本社営業所があり、そこを廃止し千葉県に本社営業所を移設する場合
他県への移設
この場合は営業所の新設ではなく移設ですが、原則、資金計画及び安全投資計画等が必要になります。