適性診断は、ドライバーの正確、安全運転態度、認知・処理機能、視覚機能など心理及び生理の両面から個人の特性を把握し、安全運転に役立つように細かなアドバイスを行っています。
また、国土交通省令により、特定の運転者(初任運転者、高齢運転者及び事故惹起運転者)の方は、国土交通大臣の認定した適性診断を受けることが義務付けられています。
1.適性診断の種類
<対象者> | <受診時期> | |
初任診断 (所要時間:約1時間40分) | 運転者として常時選任するために新たに雇い入れた方 (乗務する前3年間に初任運転者のための適性診断を受診したことがある方を除く) | 事業用自動車の運転者として乗務を開始する前に初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものを受診。 ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヵ月以内に受診させる。 |
適齢診断 (所要時間:約1時間40分 | 高齢(65才以上)の運転者の方 | 65才に達した日以後1年以内に1回高齢運転者のための適齢診断として国土交通大臣が認定したものを受診、その後3年以内ごとに1回受診。 |
特定診断Ⅰ (所要時間:約2時間) | 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない方及び軽傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある方 | 当該事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に国土交通大臣が認定したものを受診。 ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヵ月以内に受診。 |
特定診断Ⅱ (所要時間:約5時間) | 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある方 | 当該事故を引き起こした後、再度事業用自動車に乗務する前に国土交通大臣が認定したものを受診。 ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1ヵ月以内に受診。 |
一般診断 (所要時間:約1時間20分) | 普通免許以上をお持ちの方 | 一般診断については、義務ではありませんが、少なくとも3年以内に1度の周期で受診することをおすすめします。 |