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貸切バスと乗合バスなど、複数の種類の事業の運行管理者の兼務について詳しく解説します

よく貸切バスと乗合バスを兼業している事業者様がいますが、複数の種類の事業の運行管理者を兼務することはできるのでしょうか?答えは、決められた条件を満たせば可能です。貸切バスと乗合バスの組み合わせだけでなく、タクシーやトラックについても同じことが言えます。今回は、この条件と注意点を解説していきます。

条件①

同一事業者の同一営業所であること。
<例>A社が貸切バスと乗合バスを兼業している場合
A社の貸切バスと乗合バスの営業所が同じ場所(同一敷地内)であれば可能です。もし貸切バスと乗合バスの営業所が別々の場合(同一敷地外)は条件に該当しません。

条件②

旅客自動車運送事業運行管理者資格者証を有する運行管理者又はそれぞれの事業の種類に応じた種類の資格者証を併せて有する運行管理者に限る。
<例>A社が貸切バスとトラックを兼業している場合
旅客自動車運送事業運行管理者資格者証と一般貨物自動車運送事業運行管理者資格者証の両方を持っている運行管理者の方であれば可能です。

注意点

同一敷地内の営業所において運行を管理する運行管理者の総数は、当該営業所で運行を管理する事業用自動車の総数に応じて、より多くの数の運行管理者を必要とする種類の事業における選任数の定めを満たすこと。

注意点については、分かりにくいので下記例を参考に解説していきます。

<例>貸切バスと乗合バスを兼業している事業者で両方の事業の運行管理者を兼務する場合
貸切バス車両数39両
乗合バス車両数6両

今回の例に関する運行管理者選任数について

①貸切バスの必要な運行管理者選任数➡39両までは2名、40両~59両までは3名
②乗合バスの必要な運行管理者選任数➡39両までは1名、40両~79両までは2名

今回のように貸切バスと乗合バスの両方の運行管理者を兼務する場合は、貸切バス39両+乗合バス6両で総数45両あることになり、より多くの運行管理者の選任が必要な事業(この場合は、貸切バス)の運行管理者数3名が運行管理者の総数として求められます。

兼務する運行管理者総数について

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