スキーツアーやテーマパークのツアーなど、現地で待機する時間が長い仕事があったとき、この待機時間には時間制運賃がかからないといった話を聞いたことはありませんか?
このような認識が広まった一つの要因として、分割休息が考えられます。今回は、分割休息を正しく理解していただくと共に、中抜き(待機時間に時間制運賃が発生しない場合)との関連を説明していきます。
まずは分割休息を正しく理解しましょう
分割休息を理解する上での基本的な考え方
1日の考え方 | 始業時刻から起算した24時間が1日となります。 朝6時始業であれば、翌日の6時までが1日です。 |
1日の拘束時間 | 原則13時間以内、上限15時間 14時間超は、週3回までが目安 |
1日の休息期間 | 継続9時間以上(継続11時間以上の努力義務) |
<例>月曜日 始業6時で終業21時の場合
分割休息とは?
業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上の休息期間を与えることが困難な場合、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができる特例です。
<注意点>
分割された休息期間は、1回当たり継続4時間以上、合計11時間以上となること。また、2分割のみとし、3分割以上の分割は認められません。 |
分割休息は、一定期間(1か月を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に行うことができます。 |
現地での休息場所については、次の条件を満たす必要があります。 ①乗務員が実際に睡眠を必要とする場所に施設が設けられており、寝具等必要な設備が整えられていること。 ②施設の自己所有、施設の一定期間の借り上げ等一定期間の使用権原を有すること。又はホテルを予約するなど一時的な使用権原を有すること。 |
現地での休息期間については、睡眠時間を含む労働者の生活時間として完全に自由な時間をいいますので、その時間内に会社からの指示や命令等がないことが前提となります。 |
<例>分割休息
分割休息は点呼に注意
分割休息を行う際は、1泊2日と同じ考えで下記点呼を行い点呼簿に記録する必要があります。
①出庫前の点呼と現地到着後の点呼
②現地出発前の点呼と帰庫後の点呼
業務記録や指示書にもホテル名と住所等を記載しておき分割休息を実施したことを明記しておきましょう。
待機時間に時間制運賃が発生しない場合とは?
まず中抜きとは、貸切バスが待機している場合などに発生する時間制運賃を差し引くことを言います。本来、待機している場合は拘束時間として時間制運賃を収受すべきなのですが、改善基準告示の中の休息期間(ここでは分割休息)に該当する際は、時間制運賃を収受できないとなっています。これが、待機時間に時間制運賃が発生しない(中抜き)の実態です。よくある待機時間が4時間以上あったら、休息期間として扱える(時間制運賃発生しない=中抜き)の考えなどは、分割休息から派生したものと思われます。待機時間の中抜きは、分割休息の条件に則り、現地の待機時間が休息期間の扱いになって初めて成立するので注意しましょう。
最終的に分割休息はおすすめしません
なぜなら分割休息は、本来好ましいものではなく、できる限り避けるべきものであるという考えから、必要上やむを得ない場合の特例として厳格に運用する必要があるからです。そういったことから、巡回指導や監査でも、分割休息については担当者によって扱いが異なるケースも多々あり、今回掲載した内容も絶対に認められるといったものではありませんので、運用には要注意です。