貸切バス委託型管理の受委託 受託者からのよくある6つの質問にお答えします。
貸切バス委託型管理の受委託とは、簡単に言えば乗合バス会社が自社で管理している高速バスの路線を貸切バス会社へ委託し運行してもらうといったものです。
この貸切バス委託型管理の受委託については、貸切バス会社(受託者)から様々な質問を受けます。今回は、その中でもよくある6つの質問にお答えします。
1.運行指示書は必要ですか?
貸切バスでの運行については、運行指示書は必須となりますが、貸切バス委託型管理の受委託で高速バスを運行する際は必要ありません。その代わりに委託者が作成した運行表を携帯する必要があります。 |
2.運送引受書は必要ですか?
個別の運送依頼(ここでは、単発の増便など)を行う際には必要ですが、通年を通して定期運行するのであれば、その詳細(期間、運行内容、運賃及び料金等)を契約書又は覚書等で交わしていれば必要ありません。 |
3.夜間運行の際は、運行管理者は常駐しないといけませんか?
委託に係わる運行については、運行の開始から終了までの間、営業所に常駐することが望ましいとあり、必ず常駐しなければいけないということではありません。ですが、運行中の異状事態発生時に備え、運行管理者と乗務員間において常に、緊急かつ確実に事態の把握及び安全運行上の指示等の必要な措置を講じることができる体制を確保しておかなければなりません。 |
4.夜間運行の際の中間点呼は必要ですか?
「貸切バス委託型管理の受委託」により高速乗合バス路線の運行を受託する貸切バスについては、乗務途中点呼の必要はありません。(Q&A旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について等より) |
5.貸切バスで使用している車両で運行できますか?
貸切バスの車両をそのまま高速バスで使用することはできません。ですが、移動円滑化基準適用除外認定を受ければ使用可能になります。この認定は、貸切バスで使用している通常の大型バスであれば、基本的に認定を受けることができます。また認定に必要な申請は、委託者が行うので、心配ありません。 |
6.営業区域外の停留所でも配車できますか?
貸切バス会社(受託者)の事業計画に記載されている一般貸切旅客自動車運送事業の営業区域内に乗合バス会社(委託者)が委託する事業に係わる運行系統の起点停留所又は終点停留所のいずれかがあることが条件となります。 なので、東京から大阪までの高速バスで、千葉県しか営業区域がない貸切バス会社には委託できないことになります。 |
高速乗合バスの管理の受委託 貸切バスで高速バスを運行するには?