事業者様から、車両故障が発生したので管轄の運輸支局へ事故報告書を出す必要があるか聞かれることがよくあります。
車両故障による事故報告書は、必ずしも管轄運輸支局へ出す必要はありません。
今回は、どのような時に報告義務があるのかを詳しく解説していきます。
自動車事故報告規則第二条より抜粋
十一 自動車の装置の故障により、自動車が運行できなくなったもの
| 下記装置の故障が対象になります。 |
| 一 原動機及び動力伝達装置 二 車輪及び車軸、そりその他の走行装置 三 操縦装置 四 制動装置 五 ばねその他の緩衝装置 六 燃料装置及び電気装置 七 車枠及び車体 八 連結装置 九 乗車装置及び物品積載装置 十 前面ガラスその他の窓ガラス 十一 消音器その他の騒音防止装置 十二 ばい煙、悪臭のあるガス、有毒なガス等の発散防止装置 十三 前照灯、番号灯、尾灯、制動灯、車幅灯その他の灯火装置及び反射器 十四 警音器その他の警報装置 十五 方向指示器その他の指示装置 十六 後写鏡、窓拭き器その他の視野を確保する装置 十七 速度計、走行距離計その他の計器 十八 消火器その他の防火装置 十九 内圧容器及びその附属装置 二十 自動運行装置 二十一 その他政令で定める特に必要な自動車の装置 |
故障しただけでは報告義務はありません。
自動車事故報告規則にあるとおり、自動車の対象となる装置の故障かつ自動車が運行できなくなった時に報告が必要となります。
| 運行できなくなった状態とは?(自動車事故報告書等の取扱要領より抜粋) |
| イ.装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、運行を再開することができなかったもの ロ.装置の不具合により自動車の運行を中止したものであって、乗務員以外の者の修理等により運行を再開したもの |
ここに注意!
故障して運行が中断したが、販売店の安心サポートなど外部機関の応急処置で運行を再開した場合などは、上記ロ.に該当するので報告が必要となります。逆に乗務員だけで対応し運行が再開できた場合は報告の必要はありません。

