認定取消基準の全ての項目が対象となるわけではありませんが、貸切バス事業者安全性評価認定制度では、認定取消において再評価制度といったものが存在します。この再評価制度により、認定取消を免れる可能性があるのです。
再評価について
認定の有効期間内において、次の条件に該当する二ツ星以上の認定事業者に限り申請することができます。
1.再評価の条件
①認定期間内に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に該当する「死亡事故」が発生した場合について、一部有責性が認められるものの、ドライブレコーダー等による検証及び違法性等を考慮した結果、避けることのできないやむを得ない事故と委員会において判断した場合。 |
②認定期間内に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第3号に該当する「重傷事故」が発生した場合について、重傷者が5人未満の場合。 |
③認定期間内に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第4号に該当する「10人以上の負傷者を生じた事故」で負傷の程度が著しい場合について、11日以上の医師の治療を要する傷害を受けた者が10人未満の場合。 |
注意
下記の認定取消基準に該当する場合は、再審査の対象となりません。
認定期間内に、有責・他責を問わず、「死亡事故」、「重傷事故」、「10人以上の負傷者を生じた事故」、「転覆等の事故」又は「悪質違反による運行等」が発生したり、30日車以上の行政処分等(警告を含む)を受けたにもかかわらず、故意に30日以内に日本バス協会に報告しなかった場合。 |
認定期間内に、1営業所1回当たり50日車を超える行政処分を受けた場合。 |
認定期間内に、有責の第一当事者となる自動車事故報告規則第2条第1号に該当する「転覆等の事故」、又は「悪質違反による運行等」が発生した場合。 |
2.再評価の方法
次の方法により再評価を行ったうえ、委員会の決定により認定種別の降格及び取消が行われます。
①訪問審査を再度実施し、安全性に対する取組状況の確認を行います。 |
②再評価減点として5点減点し、「事故の実績(配点10点)」を0点として得点を計算し直します。よって、現取得点数から15点減点となります。 |
③再評価が80点以上の場合は三ツ星とし、70点から79点までは二ツ星、60点から69点までは一ツ星となります。 |
④再評価が60点未満の場合は、認定が取り消されます。 |
⑤再評価の対象事業者は、少なくともワンランク降格となります。 |
⑥再評価制度を活用できるのは、有効期間内に1回限りです。 |
3.その他
①再評価は原則年4回開催する委員会で審議・決定されます。 |
②再評価による認定の有効期間は1年間です。 |
③再評価による認定の場合、有効期間が満了する事業者を対象とし、更新申請を受け付けます。 この場合の申請は、有効期間が満了する月の前々月の申請とし、原則年4回開催する委員会で審議・決定されます。 |
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