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貸切バス 監査の種類・対象事業者・流れについて分かりやすくまとめてみました

前回、一般貸切旅客自動車運送適正化機関による巡回指導についてお話をしましたが、国の監査についてもどのような監査があり、どういった時に監査対象になるのか?また、違反をした場合は、どのような流れで処分となるのかといったお問い合わせが来ましたので、簡単に解説していきたいと思います。

1.監査の種類

事業者に対する主な監査の種類は、次のとおりです。どの監査も原則、無通告により実施されます。

特別監査

引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査(重大事故や悪質な運行を起こした場合などに実施される監査です。)

一般監査

特別監査に該当しないものであって2.監査対象事業者で掲げる監査を実施する端緒に応じた重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査(何かしら疑いが持たれる事業者に対して実施される一番メジャーな監査です。)

街頭監査

事業自動車の運行実態等を確認するため、街頭において事業者を特定せずに実施する監査(スキーツアーなどの際に新宿都庁の大型バス駐車場付近でよくある監査です。)

2.監査対象事業者

特別監査及び一般監査は、次に掲げる事業者を対象に実施されます。この中でも当該事故又は当該違反が社会的影響の大きいもの又は悪質なものである場合は特別監査となり、それ以外の場合には一般監査となります。(街頭監査については、監査当日にランダムで実施されるので、これといった対象はありません。)

①適正化事業実施機関や利用者等からの情報、街頭監査や事業用自動車への添乗調査(国の調査員が内密に乗客として乗車し、実際の運行状況等を確認すること)の結果等により、法令違反の疑いがある事業者
②事業用自動車の運転者が第一当事者と推定される死亡事故を引き起こした事業者
③事業用自動車の運転者が悪質違反(救護義務違反(ひき逃げ)、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、無資格運転、無車検運行及び無保険運行)を引き起こした又は引き起こしたと疑われる事業者
④適正化事業実施機関が行う巡回指導を拒否した事業者
⑤都道府県公安委員会、都道府県労働局、道路管理者、官公庁等からの通知又は通報により、法令違反の疑いがある事業者
⑥労働関係行政機関又は日本年金機構から、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険又は厚生年金保険に加入していない旨の通報があった事業者
⑦労働関係行政機関から、最低賃金法に違反している旨の通知があった事業者
⑧自動車事故報告規則第2条に定める事故であって、同規則の別記様式による自動車事故報告書の「事故の原因」及び「事故の種類の区分」が同一であるものを3年間に3回以上引き起こした事業者
⑨事故報告書、旅客自動車運送事業等報告規則第2条第1項に規定する事業報告書及び輸送実績報告書並びに同規則第3条第1項の規定により求められた臨時の報告書について、以下に該当する事業者
・所定の期限までに報告書等を提出しなかった事業者
・報告書等に虚偽の内容を記載した疑いがある事業者
・報告書等に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者
⑩事業用自動車の車両火災事故、ホイール・ボルトの折損による車輪脱落事故又は整備不良に起因すると認められる死傷事故を引き起こした事業者
⑪新規許可又は事業の譲受の認可を受けた事業者
⑫事業計画の変更により、事業規模の拡大(営業区域の拡大、増車)を行った事業者
⑬過去に重大な事故を引き起こしたことや、重大な事故に結びつく法令違反が疑われること等により、継続的な監視が必要な事業者
⑭道路運送法第27条第4項の規定による輸送の安全確保を命じられた事業者
⑮道路運送法第35条第1項の規定による管理の受委託の許可を受けた事業者であって、受託者に法令違反の疑いがある委託者たる事業者
⑯監査を受けた後又は②若しくは③に該当する事故若しくは違反が発生した後、行政処分等までの間に事業用自動車等を移動させた事業者及びその移動先事業者であって、監査を行うことが必要と認められる事業者
⑰呼出指導の対象となったにもかかわらず、正当な理由なくこれに応じない事業者
⑱指摘事項確認監査(監査で違反が確認された日から30日以内に是正状況を確認するために行う監査)の際に、事業の改善状況の報告を命じられた事業者
⑲その他事故、法令違反、事件、苦情等の状況を勘案し、監査を行うことが必要と認められる事業者

3.監査の流れ

ここでは、一番メジャーである一般監査の流れを解説していきます。

貸切バス一般監査の流れの図面

<Click>一般貸切旅客自動車運送適正化機関による巡回指導についてはこちらをご覧ください。

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