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貸切バス 泊り運行の中日は全く運行しない場合の時間制運賃の取り扱いについて

2泊3日の運行などで、中日は全く運行しない場合の時間制運賃の取り扱いについて解説していきたいと思います。
まず、泊り運行の中日とは、お客様をお送りした先で、乗務員が宿泊先で待機し、バスの運行が全くない日のことです。
学校の部活動の遠征や臨海学習などの際によくあります。

泊り運行の中日の時間制運賃について

時間制運賃は収受できるのか?

上記例のように、中日(2日目)は、全く運行しないで乗務員が宿泊先で待機している場合は、中日(2日目)の時間制運賃は収受できません。(全く運行しないといっても、乗務員を拘束しているので、時間制運賃が発生するような感じもするのですが)

根拠は貸切バスの運賃料金制度のQ&Aより抜粋

<Q>
2泊3日の運行で、中日は全く運行せず、乗務員がホテルで待機している場合、中日の時間制運賃は収受できるのか?
<A>
運転者が乗務・運行せず、ホテルで単に待機している場合は、中日の時間制運賃は収受できない。なお、中日の運転者拘束に係る実費相当額を収受することは差し支えない(届出不要)が、料金表を明示する等、発注者に説明した上で収受願いたい。

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