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高速乗合バス 路線延長の事業計画変更認可申請で処理期間を短縮する方法

停留所の新設や迂回路が必要になったときに、路線延長の事業計画変更認可申請をすることになります。
この路線延長の事業計画変更認可申請は、申請後に運輸支局の担当者が道路管理者や警察への照会を行います。
この照会は、延長する路線に係わる道路管理者及び警察全てに行うため非常に時間がかかり、標準処理期間(約3ヵ月)を圧迫します。今回は、この照会を省略して少しでも処理期間を短縮する方法を解説していきます。

<参考路線図>

上記の路線図には、警察の欄がありませんが、延長する路線を管轄する警察(ここでは警視庁)への照会も発生します。

省略に必要な記載事項

運輸支局での照会を省略するには、自社で申請をしようとしている延長路線を他事業者がすでに認可を受けている場合に、その認可情報を教えてもらい記載するという方法です。
上記の路線図で認可状況という欄になります。

<省略に必要な記載事項>

①事業者名
②許可又は認可日
③許可又は認可番号
④認可時の車両最大寸法

①から④まで全て分かれば、道路管理者及び警察への照会が省略できます。

東京都内の路線延長での注意点

東京都内の路線延長については、申請前に警視庁で都内の路線図を確認してもらい、担当支局の照会がスムーズに進むようにしておくことが重要です。なぜなら警視庁の担当者によっては、路線の実査(実際に運行するバスで申請する路線を走行して確認する)が必要になったり、他の管轄警察よりも手間と時間がかかるからです。
他事業者の認可番号が確認できないときは、事前確認をしておきましょう。

<確認先>警視庁交通部交通規制課



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