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貸切バス 間違えると大変!営業所設置に伴う営業区域の考え方を詳しく解説

貸切バスの営業区域は、簡単に言うと営業所の設置場所に応じて決まります。東京都内に設置すれば東京都、千葉県内に設置すれば千葉県が営業区域となります。ただし、都県の境界に接する市町村(東京都特別区又は政令指定都市に接す
る場合にあっては隣接する区)に営業所を設置する場合にあっては、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を営業区
域とすることができます。

貸切バス審査基準より抜粋

<営業区域>

原則、都県単位とする。
ただし、都県の境界に接する市町村(東京都特別区又は政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。
なお、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村区域の拡大があった場合は、拡大後の市町村を含む区域を営業区域とし、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、行政区の分割等により、当該市町村区域の縮小があった場合には、従前の区域を営業区域とするものとする。

東京都町田市を例に考えてみましょう

東京都町田市に営業所を設置した場合には、まず東京都がメインの営業区域になります。
あとは、町田市に隣接する市町村(東京都特別区又は政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区)が営業区域の対象となります。
皆さんは、どこが対象の営業区域になるか分かりますか?

答えは、神奈川県の相模原市(緑区、中央区、南区)、横浜市(瀬谷区、緑区、青葉区)、川崎市(麻生区))、大和市が営業区域となります。
ここで注意が必要です。相模原市や横浜市などの政令指定都市は、市全体が営業区域になるわけではなく、あくまでも隣接する区のみが対象となります。

政令指定都市での営業所設置についても注意しましょう!

例えば川崎市に営業所を設置した場合は、設置した区によって営業区域が変わってきます。
川崎市川崎区に設置した場合は、神奈川県、東京都の大田区が対象営業区域となります。
もし川崎市宮前区に設置した場合は、周りが全て川崎市の区で囲まれているため神奈川県のみが営業区域となります。政令指定都市は、市全体ではなく区単位で隣接区域を考える必要があります。

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