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貸切バス その営業所大丈夫ですか?契約する前に必ず押さえるべきポイント

営業所を新設などする際は、建物を建てるか賃貸で借りるかのいずれかを選ぶと思います。どちらにしても該当する土地や建物を探す中で、一番最初に相談するのは不動産屋ではないでしょうか?場所や間取りなどが最適な物件が見つかり、即契約してしまうといったこともよく聞きます。ですが、そこに大きな落とし穴があるのです。不動産屋から営業所として利用可能であると聞いていたのでそのまますぐ契約したが、実際は後ほど解説する用途地域の要件をクリアしておらず建築後や賃貸契約後に営業所として使用できないといったことがあります。今回は、この用途地域のどういった点に気を付ければよいのかを解説していきます。

用途地域について

営業所として使用する場合に一番重要なのは、その場所です。基本的には、営業所として使用する場所がどの用途地域に該当するかで使用の可否が決まります。用途地域については、事前に管轄の自治体へ必ず確認しましょう。

営業所としての使用が難しい用途地域

各自治体によって対応は異なりますが、微妙な判断が求められ、営業所として使用することが難しい用途地域は下記のとおりです。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・田園住居地域

原則、営業所として使用が可能な用途地域

各自治体によって微妙に異なることがありますが、まず問題になることはない用途地域は下記の通りです。

・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

市街化調整区域について

市街化調整区域では、営業所の建築や既存の建物を借りて、営業所として使用することは原則不可能です。(市街化調整区域だから即NGと決まったわけではないので、こちらも事前に管轄の自治体へ確認してみましょう。)

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