営業区域外旅客運送は、初違反で60日車、再違反で120日車といった重い処分の対象となります。では、どのような運行が営業区域外旅客運送に該当するのでしょうか?今回は、道路運送法第20条(禁止行為)を基に解説していきたいと思います。
道路運送法20条の禁止行為とは?
道路運送法20条(禁止行為)
一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。
営業区域の意義は、運行管理の拠点である営業所への帰属性を確保し、それをもって輸送の安全の確保及び適正な運行管理を確保することにあります。そのため発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運送は禁止されています。
どのような運行なら問題ないのか?
道路運送法20条(禁止行為)の内容を基に、正しいケースを見てみましょう。
道路運送法20条(禁止行為)の内容を基に、正しいケースを見てみましょう。
道路運送法20条では、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送をしてはならないと言っているので、発地又は着地のいずれかが営業区域内に存する旅客の運送であれば問題ないということになります。
ここでは、東京都に営業区域がある事業者とします。

営業区域外旅客運送に該当する運行
発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存するケース
発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送になるため、営業区域外運送となり、道路運送法第20条の禁止行為に該当します。
ここでは、東京都に営業区域がある事業者とします。

添乗員のみが営業区域内から乗車するケース
添乗員が営業区域内から乗車するものの、実際の旅客は営業区域外で乗降する場合は、営業区域外運送となり、道路運送法第20条の禁止行為に該当します。
ここでは、東京都に営業区域がある事業者とします。

一連の旅行行程であるのに、複数の運行に分けているケース
実際の旅客の乗降(発地及び着地)が①~③であり一連の旅行行程であれば、書面上で①~②と②~③のように区域外から区域内、区域内から区域外といった複数の運行に分けた場合でも、営業区域外運送となり、道路運送法第20条の禁止行為に当たります。
ここでは、東京都に営業区域がある事業者とします。
