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貸切バス 運転時間についてのルールは、交替運転者の配置基準と改善基準告示を厳守する必要があります。

貸切バスの運転時間については、「1日の運転時間」「2日を平均した1日当たりの運転時間」「4週間を平均した1週間当たりの総運転時間」の基準を厳守する必要があります。また、昼間ワンマン運行か夜間ワンマン運行でも異なります。今回は、この貸切バスの運転時間について詳しく解説していきます。

1日の運転時間について

1日の運転時間は、原則9時間を超えてはいけません。ただし、夜間ワンマン運行を行う場合を除き、1週間当たり2回まで、10時間までとすることができます。

1日の運転時間

1日の運転時間は、始業から24時間以内に運転した運転時間の合計となります。下図のような場合には注意が必要です。

貸切バスの1日の運転時間の考え方
<初日(月曜)の1日の運転時間>
6時間+6時間=12時間 9時間を超えているため違反となります。
※1週当たり2回まで10時間のルールを使用しても超えているので違反
<翌日(火曜)の1日の運転時間>
6時間+2時間=8時間 9時間以内なので違反になりません。
9時間以上の休息期間をとれば、運転時間はリセットされると考えている方が多いので、注意しましょう。

2日を平均した1日当たりの運転時間

1日の運転時間のルールを守りながら、今度は2日を平均した1日当たりの運転時間もクリアーしていく必要があります。

2日を平均した1日当たりの運転時間

下図に示すとおり、特定日を起点として「特定日と特定日前日(=特定日の前日の始業時刻から起算して48時間)の運転時間の平均」と「特定日と特定日翌日(=特定日の始業時刻から起算して48時間)の運転時間の平均」を算出し、いずれも9時間を超えている場合にはじめて改善基準告示違反となります。
どちらか一方のみが9時間を超えている場合は、改善基準告示違反になりません。

2日を平均した1日当たりの運転時間の計算方法

1日の運転時間と2日を平均した1日当たりの運転時間の基準を併せて考える必要があります。

2日を平均した1日当たりの運転時間の考え方

4週間を平均した1週間当たりの総運転時間

1日の運転時間と2日を平均した1日当たりの運転時間を守りながら、さらにこの4週間を平均した1週間当たりの総運転時間もクリアーしていく必要があります。

4週間を平均した1週間当たりの総運転時間

4週間を平均した1週間当たりの総運転時間は、原則40時間以内です。(特定の日を起算日にして4週間)

<貸切バス等乗務者は、労使協定により、次のとおり延長可>
4週平均1週の運転時間を44時間以内(52週のうち16週まで)ただし、52週の総運転時間は2080時間を厳守すること。

4週間を平均した1週間当たりの総運転時間(貸切バスで労使協定を締結している場合)

4週間を平均した1週間当たりの総運転時間の考え方

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